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欠勤控除の方法について教えて下さい。

お世話になります。
当社は関西を中心に店舗展開するスーパーマーケットです。
今回は、欠勤控除についての基本的な考え方についてご教授頂きたく投稿します。

 当社では、賃金規程に「遅刻、早退、私的外出、欠勤などにより、しばしば所定労働時間の全部また
は一部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する賃金を支給しない。」とあるにもかかわらず、これまで欠勤控除をしてきませんでした。

この度、当社もノーワークノーペイの原則に則って欠勤控除をしようと考えています。
そこで、なぜこれまで欠勤控除ができなかったかと、どうすべきかを挙げてみると以下のようなことになります。

(理由)①「賃金規程4条」の表現が曖昧であるため。
     『~欠勤などにより、しばしば所定労働時間の~』(賃金規程第4条)
(提案)①“しばしば”は削除する。

(理由)② 支払方法が、末締め・当月末払いなので、月末近くに発生した欠勤の控除が当月給与に反映で      きない。
(提案)②残業代と同様に、翌月の給与から控除する。

(理由)③そもそも欠勤控除について社内のコンセンサスがとれていない。
    ※要は、欠勤控除をするかどうかについての経営陣への意思確認
(提案)③役員ミーティングにかけて意思確認をする。



欠勤控除を行うに当たっての実際の課題は以下ことだと思います。
⇒欠勤からそのまま休職に入ってしまった者は翌月の給与支給がなく、控除の原資がない。
 その場合、どうするか。単純に書くと下記の4パターンでしょうか?

(提案)②について、欠勤控除すべき翌月の給与が、控除額に満たない場合にどうするか。

(対応策A)不足分については、請求しない。
(対応策B)不足分については、請求し当人に支払ってもらう。
(対応策C)不足分については、翌々月以降の給与発生時点で相殺する。
(対応策D)復職せず退職となった場合は退職金と相殺し、退職金がない場合は退職時に請求する。


ご教授頂きたいのは、法律に照らした場合、どうするのが正しいのか?
日本の企業のスタンダードとしては、不足分を請求するのでしょうか?それとも温情判断で請求しないものなのでしょうか? もし、請求するのであれば上記A~Dのどのパターンが多いのでしょうか?

簡単なようで難しい問題で頭を悩ませています。


それから、もう一つ質問です。完全月給制をとっている会社はどの程度あるのでしょうか?
欠勤しても月給が下がらないのでしょうが、実際は有給休暇で相殺しているのが普通ですか?
完全月給制の下では、有給休暇を割り当てなくても、会社としては文句は言えないのでしょうか?


他社はこの当りのことをどう考え、どう実行しているのか、合わせて教えて下さい。

宜しくお願いします。

投稿日:2015/11/11 18:03 ID:QA-0064163

jinjisoumuさん
大阪府/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

欠勤控除について

・休職期間中の従業員負担分の社会保険料と同じ考え方で、給与明細をマイナスで発行して、会社が決めた方法で支払ってもらうのが通常です。
請求しない等では、他の社員にしめしがつきませんし、働いた方が損をすることで、モチベーションダウンにもつながってしまいます。

・支払い方法については、会社で検討して、規定に明確に記載する必要があります。
「翌月末までに、所定の口座に振り込む」等が考えられます。

・一定のルールに基づき翌月清算であれば、問題はありませんが、翌々月以後でいつかわからないようですと、会社も取っりぱぐれるリスクも大きくなりますし、全額払いの原則にも抵触してしまう可能性があります。

・完全月給制であっても、役員ではありませんので、何があっても、欠勤控除しないということではありません。規定に記載した上で、休職中や無断欠勤等では欠勤控除するとしておかないと、傷病手当金等も受給できませんし、会社の負担も大きくなります。

・中小企業では、完全月給制はレアケースと思いますが、一定以上の役職者や管理監督者に限定して完全月給とするケースはあります。

投稿日:2015/11/11 19:33 ID:QA-0064165

相談者より

回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2015/11/13 09:24 ID:QA-0064181大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず最初のご質問ですが、欠勤控除については、特に法的定めはございませんので、4つのパターンのいずれを採られても差し支えございません。また、スタンダートといった方法も特にございませんので、あくまで御社内で方針を定めて決められるべき事柄といえます。

その上で申し上げますと、欠勤分を控除しないという事であればやはり他の社員との公平性の観点から問題が生じますし、かといって別途請求するのも手間がかかりますので、(対応策C)の方法が妥当であるというのが私共の見解になります。

そして2つ目の点に関しましても明確な数字までは存じ上げませんが、欠勤控除を行っている会社の方が一般的であるといえるでしょう。本来勤務していない分まで賃金を支払うといった余分なコストは削られるのが当然だからです。ちなみに、賃金控除が出来ないはずの完全月給制において、有休で欠勤分を相殺させる事は年休の自由利用に反し労働基準法違反となりますので出来ません。

いずれにしましても、会社によって経営事情や業態は多種多様ですし、何より自社の社員の処遇について検討されるわけですので、他社がどうこうというのではなく、自社でしっかりと議論して考えた上で決定される事が重要といえます。

投稿日:2015/11/12 18:18 ID:QA-0064177

相談者より

回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2015/11/13 09:23 ID:QA-0064180大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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