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継続雇用期間満了後の雇用契約者の種別

いつもお世話になっております。

当社で正社員を60才で定年後、本人より希望があり1年ごとに時間給者として契約更新し、今月末に65才を迎え、継続雇用期間が満了する者がおります。

通常は今回で雇用期間を満了とするのですが、その者は社内で特別な業務に就いており、後任がいないため、あと1~2年勤務いただく予定で本人にも了承いただいています。

そこで質問ですが、弊社では臨時社員用(嘱託・継続雇用・パート・期間雇用)の雇用契約書の1行目に

『下記条件であなたを        社員として雇用します。』と記されており、

空欄部分には『嘱託社員として』『継続雇用社員として』『期間雇用社員として』『パート社員として』などと入れるようにしています。

今回のように65才を超え、継続雇用期間が満了した者と引き続き雇用契約を結ぶ場合、空欄部分はどれが望ましいでしょうか。


正直、「継続雇用」以外、「嘱託」「期間雇用」「パートタイマー」どれも当てはまる気がして、会社の決め事の問題かも知れませんがご意見よろしくお願いします。


ちなみに特にそれぞれの呼称に対して、どういった人が当てはまるかというものを就業規則では定めておらず、漠然と「継続雇用」は継続雇用される者、「期間雇用」は主に期間限定の契約社員(主に月給の人に対して使用することが多いですが、時間給者にも使用することは可能かと思います。)、「パート」は文字通りパート雇用される者に対して使用しています(パートの更新は勤務成績・態度、能力向上の程度、期間満了時の業務量により判断すると記しています)。「嘱託」は現状、ほとんど使用しておりません。

投稿日:2015/11/02 11:33 ID:QA-0064062

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各社員の呼称に関しましては法的に定義されたものではございませんので、いずれを使用されるかは会社の就業規則の定めに従う事になります。

御社のように特に定めのない場合ですと、基本的にはどれを用いても差し支えないですが、パート社員の場合はパートタイム労働法上の短時間労働者と誤解される可能性が生じますので、フルタイム勤務の場合であればそれ以外の呼称を使われるのが妥当といえます。

今後もこうした臨時社員の雇用が発生する可能性があるようでしたら、就業規則にも定めを置かれて運用される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2015/11/02 13:31 ID:QA-0064067

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/11/02 14:33 ID:QA-0064068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

覚書だけで十分では・・・

継続雇用制度そのものは、高年齢者雇用安定法に基づき導入されたものですが、労働契約は、個々の社員と締結された個別労働契約です。ご相談の事案は、当該契約期間の延長だけのの問題なので、呼称に拘らず、「現契約」を、「何時何時まで延長」する旨の覚書を作成、双方、署名・捺印の上、原契約書に添付するだけで要件は充足される考えますが・・・。

投稿日:2015/11/02 16:10 ID:QA-0064075

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/11/02 20:34 ID:QA-0064080大変参考になった

回答が参考になった 0

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