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派遣先責任者の選任について

いつもお世話になっております。以下4点、ご質問です。よろしくお願いします。

派遣先は、派遣事業所ごとに専属の派遣先責任者を、派遣先の雇用する労働者の中から選任しなければならないことになっていますが、

①選任方法は何か指定がありますでしょうか?(どのような方法で選任すべきでしょうか)

②この人を選任したというようなことを証明するような用紙(記録しておく紙)、もしくは選任した人物を事業所内のどこかに掲示しておくといった決まりはあるのでしょうか?

③選任した人物を専用の用紙に記入し、どこかに届出をしなければならないといったことはありますでしょうか?

④派遣先責任者とは仮に事業所内で1名だけ派遣社員を雇った場合でも必要なのでしょうか?

投稿日:2015/10/29 09:50 ID:QA-0064028

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣先責任者について

①について
選任方法に指定はありません。派遣先責任者として、事業所全体を管理できる能力・権限を持った方になるでしょう。

②について
個別契約書や、管理台帳などでは記載する必要がありますが、掲示義務はありません。

③について
届出義務はありません。(派遣元は、許認可事業ですので、届け出義務はあります。)

④について
必要です。

投稿日:2015/10/29 11:10 ID:QA-0064029

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/10/29 11:59 ID:QA-0064030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:特に定めはございませんが、厚生労働省による「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、「労働関係法令に関する知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任する」事が努力義務とされています。
つまり、人事管理や派遣業務に精通された方を派遣先会社の判断で選べばよいといえるでしょう。

②:労働者派遣法施行規則第36条に基づき、派遣先管理台帳への記載が義務付けられています。また事業所内での周知も当然に行われるべきです。

③:派遣先責任者に関する届出義務の定めはございませんが、派遣元への通知は行われるべきです。

④:派遣先で雇用する労働者と派遣労働者の合計が5人以下の場合ですと、選任義務はございません。

投稿日:2015/10/29 18:49 ID:QA-0064036

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/10/30 08:37 ID:QA-0064038大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

派遣先責任者について

ご回答いたします。
①について
選任方法は、特に指定された方法はなく、指名することで選任となります。たとえば、希望者を募集しその中から選任したり、推薦を受けてその者を選任することもできます。派遣先責任者の選任にあたっては、労働関係の法律の知識があること、人事・労務管理の経験があること、派遣労働者の労働条件などを決定する権限が行使できる者を選任するよう求められています。
②について
派遣労働契約書・派遣先管理台帳に派遣先責任者名を記載する必要があります。
③について
派遣先責任者の届け出義務はありません。
④について
派遣社員1人だけを雇った場合でも、派遣労働契約書・派遣先管理台帳に派遣先の記載が必要ですので、1人でも選任が必要と思われます。
また派遣先事業者は、派遣契約の周知・派遣先管理台帳の整備・派遣労働者からの苦情処理・安全衛生に関すること・派遣元との連絡調整等に関して対応する必要があります。それらの対応を1つの窓口で行う者として派遣先責任者を選任することをお勧めします。
尚、派遣先責任者の義務のある事業者が派遣先責任者を選任しなかった場合は、労働者派遣法第61条第3号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合もあります。

投稿日:2015/11/04 18:35 ID:QA-0064095

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/11/04 19:15 ID:QA-0064096大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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