第二子の育児休業開始時賃金月額証明書の記入について
第一子の育児休業から復職した社員が第二子の育児休業を開始しました。
復職後は育児短時間勤務にしていたため、勤務時間を短縮した分の給与を
控除して支給していました。
給付金申請の際の休業開始時賃金月額証明書の備考欄には短時間勤務の給与控除について
何か記入が必要でしょうか?
また、復職から第二子の産休まで1年に満たないため
算定対象期間は第一子の産休前に遡って記入することになります。
第一子の産休から復職まで賃金の支払いが一切ない場合
「自○○.○.○(第一子の産休開始日)
至○○.○.○(復職日の前日)
○○日間出産・育児休業のため
賃金支払いなし」
と備考欄に記入し、1ヶ月で区切った対象期間の記入はしなくていいでしょうか?
投稿日:2015/10/15 13:24 ID:QA-0063898
- mm12さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
復帰してから第二子の育休までの賃金月額証明を出すことになります。
賃金備考欄には、育児短時間勤務と記載しておいてください。
そして、第一子の育休時の賃金月額証明については、コピーを持参して下さい。
これで事足りるのが通常ですが、ハローワークにより、運用が異なるケースもあります。
投稿日:2015/10/15 14:55 ID:QA-0063902
相談者より
ご回答ありがとうございました。
第一子育休時の賃金月額証明書のコピーで通常は足りるというのは、とても参考になりました。
ハローワークの電話が混んでいてつながらず、気軽に行ける距離にないもので大変助かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/10/19 11:20 ID:QA-0063914大変参考になった
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