有給休暇の付与について
弊社では今まで就業規則を労働基準監督署に提出しておらず、今年になって提出した状態です。
その中で、有給休暇の支給方法で指摘を受け、以下の通り変更したそうです。
毎年4月1日に以下の通り有給休暇を支給します。
勤続2年未満の者 12日
勤続2年以上5年未満の者 16日
勤続5年以上の者 20日
また、中途入社者には入社時に3月末日までに1ヶ月1日の割合で休暇を与え、入社後6ヵ月を経過した者には10日間を付与します。
法定どおりの支給日数では煩雑になるという理由で、入社2年以上5年未満の社員については、一律16日を支給しているとのことですが、少なくとも5年半勤務した場合に18日支給する必要があるので、問題があるように思うのですが、この有給休暇付与方法について問題点を教えていただけないでしょうか。
投稿日:2006/10/06 16:27 ID:QA-0006284
- *****さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
年次有給休暇につきまして、御社の規定ですと入社後勤続5年半になる者には「勤続5年以上の者」ですので「20日」が与えられます。
従って、法令基準(=18日)を上回りますので問題ないでしょう。
ちなみに、このように法令を上回る基準で有休を付与することを定めた場合、後に法令通りの基準に戻すことは労働条件の不利益変更となり原則として出来ませんのでご注意下さい。
投稿日:2006/10/06 23:50 ID:QA-0006289
相談者より
投稿日:2006/10/06 23:50 ID:QA-0032596大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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