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有給休暇の付与について

弊社では今まで就業規則を労働基準監督署に提出しておらず、今年になって提出した状態です。
その中で、有給休暇の支給方法で指摘を受け、以下の通り変更したそうです。
毎年4月1日に以下の通り有給休暇を支給します。
 勤続2年未満の者     12日
 勤続2年以上5年未満の者  16日
 勤続5年以上の者     20日
また、中途入社者には入社時に3月末日までに1ヶ月1日の割合で休暇を与え、入社後6ヵ月を経過した者には10日間を付与します。
法定どおりの支給日数では煩雑になるという理由で、入社2年以上5年未満の社員については、一律16日を支給しているとのことですが、少なくとも5年半勤務した場合に18日支給する必要があるので、問題があるように思うのですが、この有給休暇付与方法について問題点を教えていただけないでしょうか。

投稿日:2006/10/06 16:27 ID:QA-0006284

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

年次有給休暇につきまして、御社の規定ですと入社後勤続5年半になる者には「勤続5年以上の者」ですので「20日」が与えられます。

従って、法令基準(=18日)を上回りますので問題ないでしょう。

ちなみに、このように法令を上回る基準で有休を付与することを定めた場合、後に法令通りの基準に戻すことは労働条件の不利益変更となり原則として出来ませんのでご注意下さい。

投稿日:2006/10/06 23:50 ID:QA-0006289

相談者より

 

投稿日:2006/10/06 23:50 ID:QA-0032596大変参考になった

回答が参考になった 0

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