短時間の就業に対する賃金支払義務について
当社はフレックスタイム制度を導入しており、
運用規則に”勤務の基本”として「所定労働日は勤務時間帯において4時間以上の勤務が必要です」とうたっています。
ちなみに所定労働時間は8Hです。
※同規定内にある賃金(計算)の項目には「賃金支払い対象は4時間以上/日」という文言はありません。
最近、休業復帰者(メンタル)がその日の体調と相談しながら就業しているのですが、
2~3時間/日のようなのです(出社時間もまちまち)。
当初は、
4時間以上には該当しないため、”勤務はなし=賃金支払なし”という解釈になるかと思ったのですが、
現在はいくら短時間であっても働いた時間に対しては賃金を支払う必要があるという認識でいますが、あっているでしょうか?
投稿日:2015/06/25 19:54 ID:QA-0062803
- korokoroさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の定めよりも労働基準法の賃金支払の原則が優先されます。またフレックスタイムはあくまで労働時間の制度ですので、それによって賃金支払のルールを変える事は出来ません。
従いまして、ご認識の通り、労働基準法第24条に基きたとえ僅かの時間でも勤務していれば時間相当分の賃金支払いを行う事が必要となります。
投稿日:2015/06/26 10:17 ID:QA-0062806
相談者より
迅速にわかりやすく、そして回答の根拠も示していただき、ありがとうございます。
認識があっていることが確認でき安心しました。
今後も利用させていただきますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/06/26 11:04 ID:QA-0062807大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
フレックスタイム制の対象者から外した上で、実績に応じた賃金の支払いを
ご相談に事案では、 4時間 ( コアタイムと理解しますが ) の勤務さえも難しい状況なので、 協定で定められている 「 適用社員 」 から外した上で、 「 出勤に応じた賃金 」 を支払うようにすればよいと思います。 尚、 働いた時間に対して賃金を支払うことは大原則です。
投稿日:2015/06/26 11:52 ID:QA-0062809
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり支払義務が生じるということですね。
協定書にて適用除外にするという発想はありませんでした、助言いただきありがとうございます!
投稿日:2015/06/26 13:09 ID:QA-0062813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックスタイム制度について
4時間というのは、コアタイムのことですかね。
フレックスタイム制の場合には、労使協定を締結する必要があり、労使協定で決められた清算期間で、フレキシブルタイムと合わせた労働時間の清算により、
賃金額を決定します。
今回のケースでは、不足した時間を欠勤控除するのが通常です。
逆に言えば、就業した時間については当然に賃金を支払う必要があります。
投稿日:2015/06/26 12:23 ID:QA-0062811
相談者より
4時間=コアタイムかどうかまではっきり明記はないのですが、それを踏まえた文言になっていること思われます。
支払義務が生じることが確認でき、助かりました。
ありがとうございます。
投稿日:2015/06/26 13:11 ID:QA-0062814大変参考になった
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