産業医の有所見書の取り扱いについて
労働安全衛生法の第66条(健康診断)に関して、その四では、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取が規定されています。
各従業員に対して、有所見が医師より記入されている場合は、その六に基づき、その所見内容を従業員に開示若しくは通知しなければいけない、との認識で宜しいでしょうか?
運用の一例として、以下の対応につき、改善点等のご教示を賜りたく宜しくお願い致します。
①診断判定区分(例えば、要精密検査が必要・要受診)と従業員の結果が判定。
②事業主が診断判定区分の内容確認を実施、産業医の意見が必要と認識した者のみ、事業主が産業医に意見聴衆を求める。
③産業医の意見にて有所見があるものは、須らく、当該従業員に開示・通知。
(ご教示頂きたい内容)
上記の②の対応、及び③の対応で宜しいのでしょうか?
投稿日:2015/06/11 12:51 ID:QA-0062728
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働安全衛生法第66条に基づきまして、健康診断の有所見者に関しましては医師の意見を聴いた上で、必要があると思われる場合には適切な就業上の措置を採る事が義務付けられています。当然ながら、当人に対しても所見内容の結果を通知する事が必要になるものといえます。
投稿日:2015/06/11 13:30 ID:QA-0062731
相談者より
早々のご対応ありがとうございました。
運用の一例として、説明不足な点がございました。
申しわけありません。以下でいうところの診断判定とは、複数の個々の検査項目を指しています。
従いまして、従業員の勤務状況等の把握が可能な事業主側が、診断判定区分の内容確認を実施、産業医の意見が必要と認識した者のみ、事業主が産業医に意見聴衆を求める、という運用でも構わないのでしょうか?
引き続き、ご教示をお願い致します。
投稿日:2015/06/11 14:28 ID:QA-0062732大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、項目内容等に関わらず有所見があれば全て産業医の意見を聴取すべきといえるでしょう。素人では判断が難しい場合もございますし、万全を期す上でも慎重に対応するのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2015/06/11 16:44 ID:QA-0062736
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/06/16 20:02 ID:QA-0062768大変参考になった
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