社員への貸付金
一人の社員が私用で車を購入することになり、社長のほうから
購入代金16万円を無利子で貸し付け分割で給与から差し引くように言われました。
現段階では就業規則にも貸付金制度に関しては記載をしておりません。
貸付は今回はじめてです。
簡単に調べたところ、監督署に提出義務はないものの、労使協定を結ぶ必要があると
いうことはわかりました。
そのほかに何か注意しなければならないこと、留意点などあれば教えてください。
月々1万円を給与から控除する予定です。
投稿日:2015/03/20 13:49 ID:QA-0061972
- *****さん
- 宮城県/フードサービス(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員への貸付
▼先ず、 「 給料 」 と 「 貸付金 」 の相殺は 、法的に禁止されています ( 労基法17条 )。差引可能なものは、 税金、 社会保険料等、 法律で定められているものや 、寮費、 社内預金、 共済費等、 労使協定で決められたものに限られています。
▼従って、 給料からの天引き返済の貸付を行うためには、 社員貸付金制度を作り、 労使協定を作成することが必要です。 制度の雛形は、 ネットで入手できると思いますが、 主な、 項目には次の様なものが考えられます。
▼「 目的 」 ・ 「 金利 」 ・ 「 対象者 」 ・ 「 限度額 」 ・ 「 使途 」 ・ 「 担保 」 ・「 返済方法 」 ・ 「 禁止事項 」 ・ 「 手続き 」 等。
▼中小企業の場合、 自社融資が難しければ、 中小企業従業員生活資金融資制度を活用して貰うことも選択肢の一つです。 これは、 行政機関による従業員への直接貸付制度です。 問い合わせ先は、 都道府県の労働局です。
投稿日:2015/03/20 22:11 ID:QA-0061977
相談者より
川勝様
ありがとうございます。
天引き返済のためには貸付金制度をつくる、という点、他の先生がたの回答には、今回のみであれば、本人との同意書があれば良いともあるので少し混乱しております。
雛形、載せる項目を細かく教えてくださり大変助かります。この項目をつけて作成してみようと思います。また何かありましたら質問させていただきたいです。よろしくお願い致します。
投稿日:2015/03/30 17:23 ID:QA-0062038大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り給与から借金分を控除する為には原則として労使協定の締結が必要になります。
但し、一個人への恩恵的な貸付という事でしたら、その為に敢えて労使協定を締結したり貸付金制度を導入するのは手間がかかりますので避けるのが妥当でしょう。その場合、当人の同意文書を取っていれば措置内容の性質から協定が無くとも問題なく控除可能といえるでしょう。会社全体の問題として制度化されない方が望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2015/03/20 23:08 ID:QA-0061979
相談者より
ありがとうございます。
恩恵的な貸付、今回はちょうどそれのように思います。導入に手間がかかるので制度化はせず、個人との書面で進めるように致します。
無利子での貸付は、利子分が給与となり課税対象になるという文をネットのどこかで見つけそちらも迷っております。。
投稿日:2015/03/30 17:26 ID:QA-0062039大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社員への貸付金について
労働を前提条件にお金を貸すことは労基法で禁じられていますが、
社員本人の意思により、お金を貸すことは問題ありません。
給与から控除することについても、本人の自由意思によるものであれば、
労使協定は不要です。
労使協定が必要なケースは、全社員に共通する事項であり、
個人的な貸付金は対象外となります。
一方、
会社全体として、貸付金制度をお考えのようでしたら、
就業規則記載や労使協定締結が必要となってきます。
投稿日:2015/03/23 11:52 ID:QA-0061983
相談者より
ありがとうございます!
一人にだけ、社員本人の意思でしたら労使協定は必要ないのですね。安心しました・・。
投稿日:2015/04/03 17:09 ID:QA-0062069大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社員への貸付金における利子率設定
賃金控除のための労使協定締結(労基法第24条)以外では、以下の2点が主な注意事項となります。
①使用人に無利子で金銭を貸し付けた場合、原則として、給与として課税されてしまいます。 貸付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上での貸付けであれば、給与として課税されません。平成27年の特例基準割合による利率(1.8%)に満たない利率で貸し付けを行った場合、例外的なケースを除き、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。
(例外的なケース①災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった場合、②会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定めた場合、③1.8%の利率と貸付利率の差額分の利息金額が1年間で5,000円以下の場合)(国税庁HP 源泉所得税、納税協会ニュース参照)
②お金の貸し借りはトラブルの素です。今後の労使トラブルを防止する意味でも、会社から社員への貸付けの用途・使途を、社内貸付金規程で明確に規定して、限定することをお勧め致します。 今回のように私用で購入する車には貸付けがあったのに、自分の○○の購入に対しては貸付けがなかったといったような社員間の不協和音を起こさないようにすることも重要です。 借用書、金銭契約書等の様式も準備し、貸付金に関する社内整備を行うことをお勧め致します。
労使協定締結に関しては、以下の点にご留意下さい。
③貸付を受けた社員が給料から一定金額を天引きされることに同意していること、毎月の返済額、相殺される給料日を労使協定に記載しているかの確認。
③の労使協定の記載項目と、その締結は重要なポイントです。 なぜなら、労働基準監督署の臨検が入った場合、賃金台帳における控除項目にチェックが入った際に確認される可能性が高いためです。
以上
投稿日:2015/03/23 16:18 ID:QA-0061985
相談者より
ありがとうございます。
特例基準割合、という用語を初めて知りました…。
少し難しいので調べてみたいと思います。
どうにか給与として課税されないように貸付を行いたいです。
投稿日:2015/03/30 17:43 ID:QA-0062041大変参考になった
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