退職の申し出と年次有給休暇とのかかわりについて
いつもお世話になります。
退職の申し出と年次有給休暇(以下、有休)の取得のかかわりについて教えてください。
昨年度の付与繰越及び本年度付与どちらも有休残0日の社員から、
次年度の年次有給休暇の発生日(起算日)前に、次年度の日付の退職の申し出がありました。
当該社員は、現時点において次年度の就業率要件を充足していることを理由として
次年度1日の勤務の予定なく
次年度の年次有休の新規付与とその取得を見越した退職日を指定しており、
実質的に次年度有休の買上を認める行為となるのではないかと。
当該申し出について、事業主はそれを拒むことはできますか。
また、次年度1日でも勤務をする予定であれば、これを受諾して差し支えないでしょうか。
投稿日:2015/03/09 09:19 ID:QA-0061809
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有効な未使用有休は、退職時に限って買上げることができる
先ず、 有休は、 就業規則に定められた付与日において、 過去の勤務実績 ( 8割以上の出勤 )に対し、 与えられるもので、 有休残0日では、 次回の付与を見越した行為はできません。 次に、 退職の申し出は、 労働者の自由であり、 退職までの期間も就業規則における定めの範囲内で有効とされます。 又、 次回の有休付与後、 有休を使用せず退職し、 未使用有給の買い上げ請求された場合の買上げは、 事前の買上げとは異なるので違法とはなりません。 因みに、 当該労働者の真意は兎も角、 退職の自由と未使用有休の取り扱いは、 別の事項であり、整理して考える必要があります。
投稿日:2015/03/09 10:42 ID:QA-0061810
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/03/17 12:44 ID:QA-0061941大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職の予定有無に関わらず、次年度1日時点(年休発生日)で当該社員が在籍している場合には年休権が発生する事になります。
実質上はおっしゃる通り買い上げに近いともいえるでしょうが、法的要件を満たしてる年休取得に変わりはございませんので、当該社員が年休を全て消化後に退職希望であれば、認めなければなりません。
投稿日:2015/03/09 11:15 ID:QA-0061811
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/03/17 12:44 ID:QA-0061942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
認める
御社が定めた就業規則の要件として、発生日に在職しているのであれば、権利は認めるべきと考えます。
実質買上げになると思いますが、退職のタイミングで買い上げること自体は禁じられておりません。
不本意かも知れませんが、さっさと見切りをつけると割り切られて良いのではないでしょうか。
投稿日:2015/03/09 15:35 ID:QA-0061820
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/03/17 12:44 ID:QA-0061943大変参考になった
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