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従業員の夜食

いつもお世話になっております。
弊社は、従業員夜食支給規定を設けておりません。
しかし、ある一定の従業員にのみ夜食を現物支給している営業所があります。
その営業所は夜間業務が月に1,2回あり、呼出手当を1回につき2000円支給して、別に時間外手当も支給しています。
その一方で、本社勤務の従業員が夜間業務をしても、夜食代と呼出手当も支給されません。時間外手当のみです。
呼出手当の支給要件は、緊急のメンテナンス業務のみとしているためです。
現在、規定を設けていないため、ある一定の従業員のみ夜食を現物支給すれば、交際費になるのでしょうか?
また、交際費で処理するのと厚生費で処理する違いは、どのような影響があるのでしょうか?
金額は、3人で10000円程度です。
頻度は毎月発生します。
もし規定を設けると、全従業員が無駄に残業をして、だらだらと居残り効率化が図れないのではと思ってしまいます。
会社としては、コスト削減も考えなくてはならないので、規定を設けるつもりはありませんが、現在のような、内々で処理しているのは、他の従業員のモチベーションも下げることにもなり、困惑しております。
どうか、アドバイスをいただけますようお願いいたします。

投稿日:2015/03/06 10:44 ID:QA-0061792

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務管理の観点から回答申し上げますと、規定が無いにもかかわらず現物支給を夜間業務の都度されているというのは公平性を図る上でも避けるべきといえます。

但し、当人たちにとりましては規定が無くとも暗黙の労働条件として受け取られかねませんので、いきなりの一方的な支給停止措置は避けるべきです。

対応としましては、そもそも規定外の恩恵的手当である事及び他所の事情等詳細を説明の上、今後については少なくとも毎回決まっての支給を保障する事は出来ない旨同意を得ておかれるのが妥当といえるでしょう。

ちなみにこのような食事の現物支給に関しましては、福利厚生費として取り扱うのが妥当といえます。その他会計処理上の詳細に関しましては、経理担当または公認会計士等の専門家に直接ご確認下さい。

投稿日:2015/03/06 11:22 ID:QA-0061793

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後は必ず支給することはできないことを、営業所所長へ納得してもらうよう話し合いたいと思います。

投稿日:2015/03/12 11:43 ID:QA-0061864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

税務的な視点ではなく、人事的視点で申し上げます。
まず残業は従業員が長く勤務することではなく、管理者の指示に基づき、例外的に行うものです。ゆえに勝手に時間外勤務をした場合、含む違反になる可能性があります。本件のように管理者が自らの裁量で手当てを支給しているのであれば、それは管理者の責任ですので、管理者の評価を適正に行うことが最初でしょう。
もしかすると慣例的に長く黙認されていたものかも知れません。しかしいずれにしても野放しに見過ごせるものではなく、ご指摘のような著しい不適正なものだと思いますので、まずそうした措置は管理者に直ちに指導し、自らの責任においてやめさせるべきです。

実際に従業員に対しては、管理者が説明すべきであり、原則を含め、会社の許可なく時間外勤務を行わないことも含め、あらためてコンプライアンスの教育を全社的にするきっかけにしてはいかがでしょう。
尚、「もし規定を設けると、全従業員が無駄に残業をして」という事態は、管理者の責任と判断に基づいて行われるものである以上、コンプライアンスに基づいて運用されればご心配には及びません。

投稿日:2015/03/07 16:54 ID:QA-0061805

相談者より

ご回答ありがとうございました。
その営業所の従業員は、管理者の指示で残業をしているのですが、帰宅後呼び出すことに申し訳ないという気持ちで、夜食を出してあげているようです。気持はわかるのですが、他部署ではそのような支給をしていないので、今後は保障できないことを説得いたします。

投稿日:2015/03/12 11:46 ID:QA-0061865大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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