人員減の支店の就業規則変更届の提出について
いつもお世話になっております。
このたび就業規則が変更され、各支店の社員の意見書をつけて、就業規則変更届を労基署に提出することになりました。ただ、前回の変更届提出時には10人以上所属していましたが、今回10名未満に人数が減った支店がございます。この場合、変更届及び意見書の提出は必要なのでしょうか。
投稿日:2015/02/04 20:17 ID:QA-0061477
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則の届出について
一時的に7~9人になったとしても、アルバイト、パート含めてすぐに10人以上と
なるようでしたら、常時10人以上となりますので、届け出は必要です。
この先当分10人以上とはならないということでしたら、届け出なくともかまいません。
ただし、10人未満であれば届け出てはいけないということではありませんので、
未定の場合には届け出ておいた方が安全です。
投稿日:2015/02/05 10:12 ID:QA-0061481
相談者より
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。今後の人員を考えて対応いたします。
投稿日:2015/02/05 11:50 ID:QA-0061489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
10人未満の事業所(支店)の場合、原則就業規則の作成義務自体はございませんが、一旦作成し周知された就業規則は依然として有効になります。
従いまして、内容を変更された以上、10人未満の支店であっても意見書添付の上改正届出が必要といえます。さらに、たとえ10人未満の支店であっても全社的に人事管理を円滑に進める上で原則就業規則の作成変更は実施されるべきです。
投稿日:2015/02/05 11:36 ID:QA-0061486
相談者より
いつもお世話になっております。
確かに提出済みの規程がありますから必要になりますね。よく理解できました、ありがとうございます。
投稿日:2015/02/05 11:52 ID:QA-0061490大変参考になった
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