人員減の支店の就業規則変更届の提出について
いつもお世話になっております。
このたび就業規則が変更され、各支店の社員の意見書をつけて、就業規則変更届を労基署に提出することになりました。ただ、前回の変更届提出時には10人以上所属していましたが、今回10名未満に人数が減った支店がございます。この場合、変更届及び意見書の提出は必要なのでしょうか。
投稿日:2015/02/04 20:17 ID:QA-0061477
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則の届出について
一時的に7~9人になったとしても、アルバイト、パート含めてすぐに10人以上と
なるようでしたら、常時10人以上となりますので、届け出は必要です。
この先当分10人以上とはならないということでしたら、届け出なくともかまいません。
ただし、10人未満であれば届け出てはいけないということではありませんので、
未定の場合には届け出ておいた方が安全です。
投稿日:2015/02/05 10:12 ID:QA-0061481
相談者より
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。今後の人員を考えて対応いたします。
投稿日:2015/02/05 11:50 ID:QA-0061489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
10人未満の事業所(支店)の場合、原則就業規則の作成義務自体はございませんが、一旦作成し周知された就業規則は依然として有効になります。
従いまして、内容を変更された以上、10人未満の支店であっても意見書添付の上改正届出が必要といえます。さらに、たとえ10人未満の支店であっても全社的に人事管理を円滑に進める上で原則就業規則の作成変更は実施されるべきです。
投稿日:2015/02/05 11:36 ID:QA-0061486
相談者より
いつもお世話になっております。
確かに提出済みの規程がありますから必要になりますね。よく理解できました、ありがとうございます。
投稿日:2015/02/05 11:52 ID:QA-0061490大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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