賃金控除協定について
当社は、旅行積立金を目的として給与から天引きを開始しようとしているのですが、
旅行は正社員のみで、天引きも正社員のみからの予定です。
賃金控除協定を結ぶ条件として、労働者の過半数とありますが、
当社はパートアルバイトが大半を占めているのですが、
それらの人数は含めずに、
天引きを実際行う正社員のみの過半数ということでよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/12/30 12:53 ID:QA-0061175
- *****さん
- 宮城県/フードサービス(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
賃金控除協定について
労使協定は、パートアルバイトも含めて過半数となります。
パートアルバイト含めて過半数代表者を選出して下さい。
これは、36協定など他の協定も同じですが、通達等によれば、
労使協定はその事業場で対象となる労働者の意思確認のためではなく、
その事業場のすべての労働者の意思確認のための協定である
という考え方からです。
投稿日:2015/01/05 17:29 ID:QA-0061181
相談者より
お礼遅くなり申し訳ありませんでした。
労使協定がというものは、すべての労働者の協定であるという部分が特に参考になりました。この意味は、今後他のことに対してでも根底において考えることができるような気がします。本当にありがとうございました。
投稿日:2015/02/05 11:43 ID:QA-0061487大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労使協定を締結する際の労働者代表の過半数要件に関しましては、雇用形態が異なる場合も含めまして全ての労働者の過半数である事が必要とされます。
従いまして、文面のように正社員のみ対象の賃金控除協定であっても、全ての労働者の過半数の代表として民主的に選出された方と協定締結をされる事が求められます。
投稿日:2015/01/05 20:52 ID:QA-0061186
相談者より
大変わかりやすく教えていだだき感謝いたします。
たとえ正社員のみの内容でも、労働者すべてを含み考えるということ、実は認識しておらずこの場で伺っていなかったら今後ずっと間違ったまま進んでしまうところでした…。
今後は、ご教授いただいたことを基本に考えながら業務を進めていこうと思います。
本当にありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
投稿日:2015/02/05 11:46 ID:QA-0061488大変参考になった
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