退職届に記載のある日付とは違う日で退職をしてもらいたい場合。
従業員が、半年先の日付を記載した退職届を提出してきました。
就業規則上は、1ヶ月前までの提出となっているので、全く問題ありません。
個人的にも、会社のことを思って半年も前に提出していただき、逆に欠員補充の問題や引継ぎ期間に余裕ができ、ありがたいと思っています。
しかし、私の上司は、「すでに退職を決意した人間を、6ヶ月も会社に置いておくのは、周りの従業員の仕事のモチベーションにも影響しかねないので、もう少し早め(1~2ヵ月後)の退職にできないか?」と言っております。
それに対し、退職届を提出した従業員は、「半年後の退職だと思っているのでまだ転職活動もしていないし、もし退職を早めて、職が決まらなかったら、生活に困るので、半年後に退職をしたい」と、あくまで半年後の退職を希望しています。
(会社のことや部下のためを思って、早めに退職届を会社に提出してくれたので、私の上司の判断はあんまりだと思っています。)
会社として、本人が納得していないのに、無理に退職を早めるよう促した場合、法律的に問題になりますか?
投稿日:2014/12/24 10:23 ID:QA-0061158
- yude0301さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り早期の退職申し出は人員補充や引継ぎの面を含めまして社会常識の点からもむしろ歓迎されるべきものといえます。勿論、当人の生活面での問題もございますし、一方的に退職時期を早めて欲しい等というのは全くの筋違いといえるでしょう。
仕事のモチベーションという点でも、そもそも給与をもらっている以上いい加減な仕事ぶりが認められる余地は当初からないものといえます。上司の言い分に従えば、例えば定年間際や有期雇用の社員がいると職場の士気が低下するという事になるでしょうが、これは余りにも乱暴な発想としかいえません。
当然ながら無理に退職を進めれば事実上の解雇と受け取られてしまい大きな法的トラブルになる可能性がございます。それだけでなく、かえって他の社員にも横柄な会社であるといた印象を植え付けてしまい、会社の信用低下につながりかねませんので避けるべきです。
基本的に退職の判断・時期についてはきちんとした手続きを踏んでいる限り当人の自由であるといった事をしっかり押さえて対応される事が不可欠です。
投稿日:2014/12/24 11:14 ID:QA-0061159
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「半年先の日付を記載した退職届」が提出されれば受理しなければならない
自己都合退職の場合、 必要な申し出期間は、 原則は 、民法第627条第1項の定める 「 14日前 」 であり、 就業規則に定めがある場合は、 その規定が適用されます( 厚労省見解 )。 これらの定めは、 最低限必要な期間に関することで、 申し出期間が長すぎるから、 それを事由に、 退職を繰り上げるよう要求するのは、 「 正当な事由に基づかない解雇 」 措置に相当します。 依って、 「 半年先の日付を記載した退職届 」 が提出されれば受理しなければなりません。 上司の 「 モチベーション 」 云々の話は全く関係のないことです。
投稿日:2014/12/24 12:21 ID:QA-0061160
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職を早めるように促すこと自体には問題はありません。
ただし、本人が合意せず、一方的に退職日を早めた場合には、
自己都合ではなく、会社都合扱いとなりますので、
トラブル発生リスクが高くなります。
投稿日:2014/12/24 17:06 ID:QA-0061162
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