社会保険 標準報酬などの見直しについて
いつも参考にさせていただいております。
平成19年4月実施として、標準報酬月額の1等級を現行の98,000円から58,000円に引下げが予定されているそうですが、パートタイマーの場合のほかの要件(一般社員の3/4以上の勤務等)に変更はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/09/21 09:18 ID:QA-0006078
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご利用頂き有難うございます。
平成19年4月施行の健康保険に関する「標準報酬改正」に関しましては、下限につき1等級(58,000円)~4等級(88,000円)及び、上限につき44等級(1,030,000円)~47等級(1,210,000円)が追加されます。
また、同時に健康保険の「標準賞与額」の上限額につきましても「年間ボーナスを通算して540万円」に変更されます。
その他、「傷病手当金と出産手当金の給付」につきましても一部改正されます。
パートタイマーに関しまして、この度の改正で要件の変更等に該当する部分はないでしょう。
投稿日:2006/09/21 13:38 ID:QA-0006082
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
最初の質問をかなりおおざっぱに書いてしまいましたので、再度確認させていただきますが、
現在、配偶者の扶養範囲内で働いているパートタイマーの方の月額の給与は、だいたい6~7万円くらいなのですが、
報酬月額の下限である58,000円を超えていても、一般社員の4分の3以下の勤務日数(時間)であれば、扶養から外れて、本人が加入しなくても大丈夫なのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い致します。
投稿日:2006/09/21 19:05 ID:QA-0032529大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
パートタイマーが社会保険の適用を受けるには、おおむね以下の条件が必要となります。
・1日または1週の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の4分の3以上であり、
かつ
・1か月の労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の4分の3以上であること
適用条件は労働時間に関する事項のみで、報酬月額は関係ございませんので、「4分の3」条件を満たさないパートタイマーが被保険者資格を持つことは出来ません。
投稿日:2006/09/21 19:41 ID:QA-0006096
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/09/22 08:35 ID:QA-0032533大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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