出向者に係る社会保険料付保の取り扱いについて
いつもありがとうございます。1件、ご相談申し上げます。
当社では社外から数名の出向者を受け入れています。
現在は、出向協定に基づき、賃金は出向元が本人に支払い、厚生年金保険・健保・雇用保険
についても出向元が継続付保、労災保険は当社が付保しています。また、出向元が負担する
費用相当額については、当社から出向負担金として出向元に支払っています。
今般、事業遂行上の都合から、賃金を当社が本人に支払い、厚生年金保険・健保・雇用保険
についても当社が付保することを検討中です。
通常、賃金支払者が社会保険料を付保するのが原則だと思いますので、こうした対応を検討
しているところですが、労働者本人に不利益とならないようにするため、例えば健保だけを
従来通り出向元が付保するといった対応(健保の切り替えによって給付金や人間ドック補助
などに差が生じることが想定されるため)は採れるのでしょうか(法律上、あるいはその他
の問題等は無いのでしょうか)。
投稿日:2014/10/17 08:57 ID:QA-0060544
- ikeppaさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
出向の社会保険料
出向の場合で、
どちらか一方からしか給与がでていないケースでは、
賃金支払者が社会保険に加入することになります。
よって、
健保だけ出向元で加入ということはできません。
投稿日:2014/10/17 12:42 ID:QA-0060548
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2014/10/17 19:58 ID:QA-0060556大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして、費用の負担はいずれの会社でも労働法令上差し支えないですが、保険料納付義務が発生するのは当然ながら賃金支払を行っている会社になります。
従いまして、文面のような会社都合で賃金支払者が変わる場合には、併せて保険料納付者も変わる事になります。ちなみに不利益と申しましても、文面内容ですと賃金や労働時間といった重要な労働条件には該当しませんので、労働者の個別同意を得る必要性はございません。但し、トラブルを避ける上でも変更事情をきちんと労働者側に説明されておかれる事が重要といえるでしょう。
投稿日:2014/10/17 19:41 ID:QA-0060554
相談者より
懇切丁寧なご回答をいただき有難うございます。
やはり、賃金支払者を変更した時点で、社会保険料の納付義務者も変わり、健保だけを元のままというような個別の対応は出来ないとの理解ですね。
検討にあたり参考にさせていただきたく存じます。ご協力いただき有難うございました。
投稿日:2014/10/17 21:58 ID:QA-0060557大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
出向先で全額賃金支払いの場合、保険関係は出向先で適用
御社が賃金を全額本人に支払う場合の保険関係は下記の通りとなります。
①労災保険
御社で適用(この部分は賃金支払い元がいずれかを問いません)。
②雇用保険
御社で加入
③社会保険(健康保険・厚生年金保険)
御社で加入
保険の適用関係は上記の通りとなりますので、御社の判断で「健康保険のみ出向元で付保する」といった変更することはできません(会社負担分の保険料を最終的に出向元・出向先のいずれで負担するかという費用負担の問題は任意に決定できます)。
なお、出向元・出向先の双方から賃金の支払いがある場合には、本人が社会保険の保険者を選択し、報酬を合算して保険料を算出する手続きが認められています。
投稿日:2014/10/18 12:03 ID:QA-0060560
相談者より
お忙しい中懇切丁寧な説明をいただき、おかげさまで今後の方向性が明確になり、大変助かりました。有難うございました。
投稿日:2014/10/21 12:25 ID:QA-0060578大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社会保険料の付保については、給与の支払元となります。
社会保険料の付保については、給与の支払元となります。
そのため、御社にて給与を支給する場合は御社が加入されている健保組合に加入することになります。
ただ、ご指摘の通り、健保組合(協会けんぽ)によって保険料率等の変更がございます。
例えば、同じグループ会社の場合では加入する健保組合・年金事務所をそのままに人件費の付け替えで計上する例もございますが、まったく異なる会社の場合は加入する健保組合の切替となります。
保険料率の変更ついては、本人の不利益となる部分を一定期間補填することでの対応も考えられますので、ご検討頂ければと存じます。
投稿日:2014/10/24 00:28 ID:QA-0060619
相談者より
お忙しい中、アドバイスをいただき有り難うございました。総じて健保のみの取扱を変えることは出来ないとのことでありましたので、今後採るべき対応が明確になりました。有り難うございました。
投稿日:2014/10/24 18:26 ID:QA-0060628大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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