応援派遣の36協定について
いつも利用させていただいております。
従業員をA事業所からB事業所へ応援派遣させる場合、36協定は従来同様、A事業所のものが適用されると思うのですが、問題はないでしょうか。
(A事業所とB事業所の36協定内容は異なる。また、応援派遣であるため、人事記録上ではA事業所に在籍していることとなる。さらに、B事業所に在籍している者が指揮命令が出される。)
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/07/25 16:48 ID:QA-0059743
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
派遣元事業の36協定について 36協定届書には、その業種を記載する欄がございますが、派遣元事業所で36協定を届け出る場合で、一度届け出た後に、既に届け出た業種以外の業種の派遣先事業所に... [2007/08/30]
-
常用型派遣について いつも利用させていただいております。派遣には、登録型派遣と常用型派遣があるかと思いますが、常用型派遣は派遣元会社と無期雇用あるいは有期雇用で契約し、派遣先... [2013/12/26]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事業主)を派遣先に派遣する事は可能でしょうか? [2024/11/13]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派遣先の必要な書類 [2017/05/17]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個別事案毎に、実態に応じて、具体的に判断することが必要
問題となるのは、 応援出張 ( 「 派遣 」 は紛らわしいので 「 出張 」 と表示します ) した従業員が、 A・B いずれの事業所の労働者になるかという点です。 出張なので、 A事業所の従業員であることは変わりませんが、 労働時間の管理に関しては、 個別事案毎に、 実態に応じて、 具体的に判断すべきことが求められます。 ポイントは、 応援出張先の指揮監督の下で、 応援作業に従事するのであれば、 実質的に、 労働時間を管理・把握し得るのは、 B事業所ということになります。 従って、 本事案に関する限り、 B事業所の労働者と看做し、 その36協定を適用するのが妥当だと思います。
投稿日:2014/07/26 11:38 ID:QA-0059745
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、B事業所に在籍している者から指揮命令がなされるという事ですと、そもそも通常の出張等とは異なり簡単に命じる事は出来ません。在籍するA事業所から他者に指揮命令を委ねていることになりますので、労働者派遣法に基づき派遣契約を結んだ上で行わせなければなりません。
従いまして、36協定の適用以前に上記派遣に該当していなければ応援派遣自体が違法派遣となりますので注意が必要です。ちなみに正式な労働者派遣であれば派遣元での36協定が適用になります。
但し、指揮命令と言われている内容ですが、勤務時間や大きな作業の流れ等はA事業所で命じており、現場でしか分からないような作業の進め方等についてのみ指示を受けるという事であれば、指揮命令権は依然としてA事業所にあるものといえますので、違法派遣には当たらず単なる出張扱いとしてA事業所の協定適用で差し支えございません。
投稿日:2014/07/26 21:59 ID:QA-0059748
プロフェッショナルからの回答
36協定について
A事業所のものが適用されます。
理由として、
36協定は、本人がどこに所属しているのか、どこが労働時間管理しているのかで、
判断します。
投稿日:2014/07/28 10:53 ID:QA-0059759
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
派遣元事業の36協定について 36協定届書には、その業種を記載する欄がございますが、派遣元事業所で36協定を届け出る場合で、一度届け出た後に、既に届け出た業種以外の業種の派遣先事業所に... [2007/08/30]
-
常用型派遣について いつも利用させていただいております。派遣には、登録型派遣と常用型派遣があるかと思いますが、常用型派遣は派遣元会社と無期雇用あるいは有期雇用で契約し、派遣先... [2013/12/26]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事業主)を派遣先に派遣する事は可能でしょうか? [2024/11/13]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派遣先の必要な書類 [2017/05/17]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出勤させたい場合、派遣元が36協定を締結し、届けますが、派遣先と派遣元間で結んでいる契約条件(特別条項付き協定の時間)よりも... [2007/07/31]
-
派遣社員の派遣元変更について 当社で勤務していた派遣社員の方が、本人と派遣元(派遣会社A)の間の条件交渉決裂により派遣契約終了となりましたが、その後「派遣会社B」より同じ方のご紹介を受... [2006/12/28]
-
労基41条(適用除外)事業所への派遣社員の36協定 派遣社員の責任分担で、基本的36協定は派遣元となりますが、適用除外(41条)に関しては派遣先が責任を負う事となっています。この場合、当該事業所に派遣された... [2011/10/12]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万が一講じていなかった場合は、指導・是正の対象となると思いますが、派遣元も同様に処分をされるのでしょうか。派遣先に求められて... [2016/06/29]
-
職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが、派遣先で派遣先社員が「あなたの派遣料知ってる?」「凄く高いんだよ」と具体的な数字は出していませんが、スタッフとしては「高... [2017/07/05]
-
派遣会社の変更 こちらは派遣先です。現在20名の派遣社員を利用しており、派遣元は2社です。今回、次回派遣更新にあたり、派遣会社より、数名の派遣社員が退職等で派遣社員を入れ... [2021/02/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。