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海外赴任者の一時帰国の費用負担について

いつもお世話になっております。
当社では東南アジアに販売子会社を持っており、本社から数名を出向で赴任させております。
当社の海外勤務者規定では、年2回の一時帰国を認めており、これに係る交通費を会社が負担しています。
これは当初規定を策定したときは単身者または単身赴任を想定して策定したのですが、今回、家族帯同(家族4人)での赴任者が発生することとなりました。
ただ、家族4人となるとその交通費も単身者に比べて負担が多くなるので、家族帯同の場合は年1回の帰国につき、費用を負担する(単身者は変更なし)という内容に変更したいのですが、問題はありますでしょうか?

ちなみに、他の企業ではこのような場合、単身者と家族帯同者で回数等の差をつけているものでしょうか?
また、企業が一時帰国の費用負担するのは年何回程度が一般的なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2014/07/24 14:11 ID:QA-0059711

k2takenさん
東京都/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行規定でどのように定められているかが問題となります。同伴家族について支給規定があれば別ですが、そうした規定が無く過去にも支給されていないという事でしたら、従業員ではない家族の分まで交通費負担等を行う義務まではございませんので不利益変更にはならないものといえます。但し、やむを得ない事情で家族同伴となる場合ですと、規定内容に関わらず個別対応にて家族分についても負担されるのが望ましいでしょう。

加えまして、混乱を防ぐために家族同伴の場合に関しましてもこれを契機に具体的な定めを置かれる事をお勧めいたします。回数に差を付けるか否か等につきましては、会社の状況やポリシー等によってまちまちですので、経営事情や赴任の頻度等を考慮された上で御社自身の判断にて決められるべき事柄といえます。

投稿日:2014/07/24 19:41 ID:QA-0059716

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現規定では「海外勤務者は~」という記載になっておりますので、家族帯同でも本人分のみの支給と読み取れます。
家族帯同は本人の希望に会社が応えた形です。
勤務者と会社それぞれに良い方法で決めたいと思います。

投稿日:2014/07/25 10:38 ID:QA-0059733大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一定の手続きが必要だが、概ね、妥当な内容

まとまった資料はないのですが、 独身 ( 当然、単身 )、 既婚単身、 家族帯同で区分されている事例が多いと思います。 想定が変わったとはいえ、 家族帯同者にとっては、 不利益変更になりますので、 一定の手続き(※)が必要ですが、 概ね、 妥当な内容だと思います。 (※) ⇒ ( 労働契約法第9~10条による労働条件の途中変更ルール )

投稿日:2014/07/24 21:14 ID:QA-0059721

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現規定では本人のみの支給という内容になっていますので、不利益変更にはならないかと思いますが、独身者・家族帯同者用に分けて、問題ないように変更していきたいと思います。

投稿日:2014/07/25 10:42 ID:QA-0059734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経営判断

法律ではありませんので、御社が経営判断で一義的にお決めになるべきでしょう。
非常に対象者が多く、費用もかかるのであれば抑制的支給になりますし、むしろ社員への褒賞として厚くしたいのであれば、大盤振る舞いもあり得ます。さて他社動向ですが、正に千差万別です。
年1回、里帰り費用負担で、社員分のみ、という例を知っています。

基本的に社員により差が付くのは元来好ましくありません。ゆえに家族まで帯同する必要が、会社としてあるような場合以外、本人分しか認めないという例はあります。皆が結婚し、家族ができる訳ではありませんので、昨今は一般的な家族形態を想定した制度を、誰もが当てはまるように、独身者に損が出ないような制度を検討する例もあります。

投稿日:2014/07/24 21:21 ID:QA-0059722

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「社員によって差が出るのが問題」という考えはなかったです。
単身赴任者もいますので、家族帯同者と双方に差がつかない内容で検討します。

投稿日:2014/07/25 10:46 ID:QA-0059735大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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