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契約社員の在宅勤務についての契約記載方法

現在、契約している契約社員が自宅から外出できないほどの皮膚病を発症しまして、現場と本人の意向で在宅勤務をすでに実施していました。 業務性質上問題はなく、期間限定での在宅勤務で契約を再締結しようと思っております。今まで前例のないケースであるため、細心の注意を払って契約書を作成しようと思っております。契約書への記載内容や気をつけるべき事項がございましたら、ご教示いただきたくお願い致します。

投稿日:2006/09/08 14:25 ID:QA-0005966

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「在宅勤務する者」でありましても、「労働者」として会社の一般的な指揮命令の下で勤務することに変わりはありませんので、基本的には通常の労働契約と同じく、労働基準法第15条に基く労働条件の明示事項を全て定めなければなりません。
加えて、労災等の保険適用につきましても、通常の労働者と同じ扱いになります。

その上で、「在宅勤務」について最も問題となるのは、「労働時間をどのように取り扱うか」という点にあります。

通常の場合、労働基準法第38条2項のいわゆる「みなし労働時間」を採り入れることが考えられますが、その場合は以下の条件が全て必要になりますのでご注意下さい。

・業務が労働者の生活する自宅で行われること
・使用者の指示により、情報通信機器が常時通信可能な状況となっていないこと
・業務遂行において、使用者の具体的な指示を受けていないこと

仮に「みなし労働時間」を認めるならば、この条件についても、契約書に明示されるべきです。

また「業務に通常必要とされる労働時間」を会社独自で設定したり、「時間外労働」を命じたりする場合には、「労使協定」を締結しその内容を定めることが併せて必要になります。

他、在宅勤務では、
・業務に使用する器具や費用負担
・業務に関する連絡・報告等の仕方
・出社業務・出社日の設定有無とその内容
等についても、具体的な取り決めをしておくべきでしょう。

尚「在宅勤務」に関しましては今後も必要な事態が発生する可能性が高いと思われますので、本件を契機に出来れば就業規則に在宅勤務に関する規定を設けられることをお勧めいたします。

投稿日:2006/09/08 21:41 ID:QA-0005971

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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