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在籍出向の中国籍社員の所得税・住民税の取り扱いについて

上海にある在外法人に中国籍の社員を在籍出向させています。
3名おり、2名は日本の永住許可を取得しており、1名は永住許可取得者の配偶者です。

日本人を海外の法人に出向させる場合は、それぞれの市区町村に非居住者届を出し、所得税住民税源泉徴収をストップしますが、中国籍の永住許可取得者/永住許可取得者の配偶者の場合、日本人と同様に非居住者届を出し所得税・住民税の源泉徴収をストップしても大丈夫なのでしょうか?
日本での納税がないこで、永住許可が無効になるというケースはあるのでしょうか?

投稿日:2014/07/16 12:55 ID:QA-0059643

*****さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

永住権、国籍は、所得税法上の居住者・非居住者区分とは無関係

永住権、 国籍は、 所得税法上の個人の分類に関係がありません。 あくまでも、 個人がその年においてどこで事業活動を行ったか、 あるいは個人がどこに居住しているかが関係してきます。 永住許可も、 永住許可の要件が消滅しない限り、 取消されることはありません。 所得税法上、 個人が非居住者となった事由によって永住許可が無効になる訳ではありません。 念のため、 法務省・入国管理局にご確認下さい。

投稿日:2014/07/16 23:05 ID:QA-0059650

相談者より

管理局に、永住許可の要件を確認したうえで、所得税の源泉徴収をやめるようすすめたいとおもいます。

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/07/17 09:29 ID:QA-0059653参考になった

回答が参考になった 0

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