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70歳以上被用者の届け出について

ご相談します。
社会保険業務をしていた方が退職され、あまり詳しくはないまま引き継いでおります。

現在78歳の当社役員が70歳以上被用者の届け出がされていないのですが、やはり届け出た方がよいのでしょうか?
経営者なので、退職はせずずっと現在まで勤務しております。
一線は退きましたので、高額ではありませんが給与は支払われております。
今更届け出ると、本人に対して何か納付義務などが生じるのでしょうか?

投稿日:2014/07/03 10:26 ID:QA-0059445

たみはさん
新潟県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

70歳以上の被用者届について

この届出は、年金との調整が目的です。

仮に届け出ていないと、厚生年金は資格喪失状態となりますので、
本人が過分な年金をもらっている可能性があり、後から、返還という
ことになる可能性があります。

保険料はかかりませんので、
速やかに届出を出すことをお勧めします。

投稿日:2014/07/03 12:29 ID:QA-0059446

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年金事務所等に直接出向いて相談を

H19/4/1 以降、 70才以上の使用される人に、 60才代後半の在職老齢年金制度が適用されることとなったため、 70才以上被用者について届出が必要となりました。 被保険者が70才以上被用者に該当したとき又は該当しなくなったときに事業主が 「 厚生年金保険70才以上被用者該当・不該当届 」を 提出します。 役員の方も対象になります。 この制度骨子は、 賃金 ( ボーナス込み月収 ) と厚生年金 ( 報酬比例部分 ) の合計額が46万円を上回る場合には、 賃金の増加2に対し、 年金額 ( 報酬比例部分 ) 1 を停止するというものです。 提出時期は、 事実発生から5日以内とされています。 提出すべき時期からかなり経過していますが、 支給給与が少額であれば、 年金額調整には影響しないと思いますが、 具体的には、 年金相談窓口に問い合わせて下さい。 コールセンターも活用できますが、 各種資料の提出が必要になるやも知れず、 直接出向かれるのがよいでしょう。 「 日本年金機構 」 でネット検索されば、 最寄りの所轄のブロック本部や年金事務所を知ることができます。

投稿日:2014/07/03 12:33 ID:QA-0059447

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、70歳以上被用者の届け出が必要な方は

・昭和12年4月2日以降に生まれた人
・過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
・厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ同法第12条各号に定められた適用除外者に該当しない人

とされています。また、厚生年金保険の場合は労働保険と異なり会社役員も適用対象となりますので注意が必要です。

従いまして、上記要件に該当すれば届出は原則必要ですが、厚生年金保険料の納付義務は70歳に達するまでですので、保険料につきましては遡って納付しなくても大丈夫です。

投稿日:2014/07/03 18:37 ID:QA-0059449

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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