定年退職時の有給の一部買取りについて
お世話になります。
上記の件でご相談です。
定年退職時の再雇用において、切れ目無く継続して雇用する場合、
継続して雇用しているものと見なして通常は有給休暇の残日数をそのまま
継続すると思われますが、退職者の選択で定年退職時に一部(または全部)買取り
とすることは可能なのでしょうか?
一部買取りの場合の残りについて、時効消滅は通常法定通り(付与日から2年)、
以降付与ならびに時効についても法定通りとし、定年再雇用退職時の残日数に
ついては買取りしないという形を考えています。
そういった運用が可能かどうかご教示下さいます様よろしくお願い致します。
投稿日:2014/06/25 17:11 ID:QA-0059369
- ○○○○さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については明確な法的定めはみられませんが、退職時に買取りが認められているのは未消化で消滅してしまう年休である為といえます。年休といえどもあくまで「休暇」ですので、お金ではなく休みとして与えるのが大原則になります。
従いまして、継続雇用で消滅しない年休分について買取りは出来ないと考えるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/06/25 22:55 ID:QA-0059374
相談者より
有難うございました。
投稿日:2014/07/17 17:20 ID:QA-0059663大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年未到達で継続勤務した場合と同様の取扱いが必要
継続雇用を境目に、 通常、 労働条件は変わりますが、 雇用の連続性に就いては、 定年を迎えずに引き続き勤務している人と同じ扱いになります。 つまり、 未消化の有効休暇残日数は、 そのまま引き継がれますので、 買取ることはできません。 また、 新規付与時には、 定年前からの勤務年数によって加算された日数を付与します。 消滅時効も法定通り適用されます。 従って、 「 買取りとする 」 とする点を除けば、 ご方針通りでよいと思います。
投稿日:2014/06/25 22:57 ID:QA-0059375
相談者より
有難うございました。
投稿日:2014/07/17 17:20 ID:QA-0059664大変参考になった
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