雇用契約書の記載内容について
雇用契約書の記載事項にある就業場所・業務内容・休暇・賃金・退職に関しての質問をさせていただきます。
弊社はダンプトラックでの配送業者です。
①就業場所についてですが、現場は毎日変わることもあり、前日に運転手へ連絡をして決める為
就業場所には 「雇用者の指定する場所」と記載してあります。この記載内容で問題はないでしょうか。
②業務内容には「8時から17時までの勤務、休憩は12時から13時。業務の都合上変更する場合がある。」と
記載してありますが、運転手の実際の動きは午前4時ごろに車を取りに会社へ来てから現場へ向かいます。
こういった場合、現場が動く時間が8時から17時なので上記の記載のままでいいのでしょうか。
現場以外の移動時間を記載したほうがいいのでしょうか。
③賃金については、弊社の就業規則に記載をしてあるので、雇用契約書には「当社企業規則による」と
記載してあります。この記載方法ではなく、詳細を契約書へのせた方がいいのでしょうか。
④退職に関しても賃金と同様に「就業規則による」と記載してあります。この場合も詳細をのせたほうがいいのでしょうか。
ご返答下さいます様、宜しくお願いします。
投稿日:2014/06/11 14:03 ID:QA-0059194
- 質問太郎さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用契約書記載内容について
全体として、具体的に記載できるのであれば、労使トラブルを回避するためにも、
具体的に記載することをお勧めします。
①について
就業場所が複数あっても、特定できる場合には、市町村くらいまで記載した方が明確となります。特定不能の場合には問題はありません。
②について
業務の都合上変更する場合があるとの記載があるので問題はありません。ただし、この
ケースでは4:00~労働開始となります。
③について
企業規則で特定できるのであれば、その企業規則を明示すれば問題はありませんが、
賃金は重要な条件ですので、具体的に記載すべきです。
④について
就業規則第〇条と記載し、就業規則を明示して下さい。
投稿日:2014/06/11 17:31 ID:QA-0059202
相談者より
ご返信ありがとうございます。
追伸が無い為、コメント欄より返答させていただきます。
まず②についての訂正方法ですが、
現場での作業時間は8時~17時。と記載し、現場への往復時間についての記載はするべきでしょうか。
賃金については日当、夜勤手当、残業(17時以降の作業のみ)のみで、時給計算ではないので往復時間の事は記載しなくてもいいのかと思ったのですが、いかがでしょうか。交通状況の為に4時に会社へ来たとしても日当の金額が変わらない事になります。
何か違反になるのでしょうか。
③賃金については、上記にある様に日当・残業・夜勤手当です。計算方法はなく、
「本人の能力、経験及び作業内容を勘案し金額を決定する。日当〇〇〇円、夜勤〇〇円、残業〇〇円」と契約時に記載しておけば問題はないでしょうか。
再度、ご返信いただけますよう、お願いいたします。
投稿日:2014/06/12 11:29 ID:QA-0059220大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約書は企業をも守る
労働者を守るという意味ももちろんありますが、労働条件を明示することは、トラブル時に企業を守ることにもなりますので、出来るだけ具体的な表記をお勧めします。①はこうした業務では明示できなことが多いので、そのままで良いのではないでしょうか。
②は表示に問題はなくとも残業未払は重大な問題かつトラブルになりますので、契約が8時開始で、実質4時開始であれば、きちんと時間外手当、必要なら深夜割増(午後10時~午前5時)含めた、正しい支給が必要です。
③④は出来れば明示した方が、もめた時に「言った言わない」「聞いた聞いていない」にならずに済みます。
投稿日:2014/06/11 21:34 ID:QA-0059205
相談者より
ご返信ありがとうございます。
追伸がないため、一番上の方のコメントに返信をさせていただきました。
よろしければご返答下さいます様、お願い致します。
投稿日:2014/06/12 11:30 ID:QA-0059221大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:業務の性質からも特定は困難といえますので、特に問題はないでしょう。
②:「業務内容」ですので、勤務時間等ではなく、仕事の内容(トラックに運転による配送等)を記載しなければなりません。ちなみに、勤務時間につきましてですが、会社へ出社して以後は会社の指揮命令下としまして労働時間となりますので、午前4時から始業となります。
③④:記載が無い場合には、就業規則の該当欄をコピーして渡す等、別途書面による交付が必要になります。
ちなみに②で触れた勤務時間に関わる問題は賃金支払と直結することからも非常に重要ですので、出来れば業務の改善も含めましてお近くの社労士等の専門家に直接ご相談され対応を図られる事をお勧めいたします。
投稿日:2014/06/11 23:13 ID:QA-0059214
相談者より
ご返信ありがとうございます。
追伸がないため、一番上の方のコメントに返信をさせていただきました。
よろしければご返答下さいます様、お願い致します。
投稿日:2014/06/12 11:31 ID:QA-0059222大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
再度ご質問の件ですが、
「 現場での作業時間は8時~17時。と記載し、現場への往復時間についての記載はするべきでしょうか。
賃金については日当、夜勤手当、残業(17時以降の作業のみ)のみで、時給計算ではないので往復時間の事は記載しなくてもいいのかと思ったのですが、いかがでしょうか。交通状況の為に4時に会社へ来たとしても日当の金額が変わらない事になります。」
何か違反になるのでしょうか。
― 「日当を出せば何時間働いても同じ賃金で済む」というのは明らかに間違いです。
先の回答でも触れました通り、会社へ車へ取りに行った段階で勤務は始まっていると判断されますので、8時から17時までの賃金は現行の日当(日給としての基本給)と定め、その上でその前後の会社へ車を取りに行ったり、戻したりする時間については賃金支払いが必要になります。8時勤務開始で4時に車を取りに来るというのでは、常識的に見ても交通事情とは考え難いので、労働時間として記載すべきです。それをどうしても避けたいというのであれば、このような業務形態を見直すことが求められます。
「③賃金については、上記にある様に日当・残業・夜勤手当です。計算方法はなく、
「本人の能力、経験及び作業内容を勘案し金額を決定する。日当〇〇〇円、夜勤〇〇円、残業〇〇円」と契約時に記載しておけば問題はないでしょうか。」
― 日当というのはあいまいな表現ですので、出来れば日給と記載すべきです。ちなみに記載内容に関わらず労働基準法で定められた時間外・休日・深夜割増賃金についてはきちんと支払わなければなりません。夜勤や残業代の金額が深夜割増・時間外割増に相当するものであることを示す必要がある事は勿論、それが法定基準を下回らないように決められることも必要です。
投稿日:2014/06/13 16:15 ID:QA-0059240
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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