時間外労働時間明記について
お世話になります。
時間外労働に対する賃金が、みなし賃金として支払いをしております。
今後、何時間分の時間外労働に対するものなのか明記していきたいのですが、
現在の基本給、200、000円。 みなし賃金、50,000円 1か月21日労働、1日8時間
の場合、200000÷21日÷8×1.25=1、488 が時間外労働の単価になると思います。
みなし賃金が、50,000円ですので、÷1、488すると、33,6時間となります。
端数の0,6時間分の考え方をどうしたらいいか教えてもらえますか?
切り捨てて33時間にして0.6時間分は会社がかぶるか?
33.6時間分として明記するか?
きれいな時間になるように賃金等の調整をするか?
などアドバイス願いします。
投稿日:2014/06/02 13:34 ID:QA-0059082
- コイケンさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、みなし労働時間であって実際の労働時間ではございませんので、そのまま33.6時間分と記載しまして5万円支給される事で差し支えございません。敢えてきれいな時間区切りにする必要性はないですし、そもそもこのように端数処理等をしない事が固定残業制度の主旨といえます。
但し、実際の時間外労働が33.6時間を超えてしまった場合には、超えた時間分の賃金、つまり固定残業代だけでは不足している時間外労働の割増賃金を計算して追加支給される事が必要になります。
投稿日:2014/06/02 14:09 ID:QA-0059085
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法では、 「 みなし残業 」 という制度はなく、 順序が逆
労基法では、 「 みなし労働時間制 」 というものがあっても、 「 みなし残業 」 という制度は存在しません ( 労基法38条の2第1項 )。 従って、 先ず、 「 ○○時間のみなし労働 」 ありき、 次に、 「 ▲▲時間の時間外労働発生 」 せり、 依って、 「 XX千円の割増賃金 」 の支払が必要という流れになるのです。 従って、 重要なことは、 「 みなし労働時間 」 をできるだけ、 実態を反映するよう設定することということになります。 実態を反映することが重要なので、 その結果が、 「 きれいな時間 」 になる保証はありませんし、 その必要もないということになります。
投稿日:2014/06/02 21:04 ID:QA-0059096
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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