利益相反について
利益相反についてお聞きしたいことがありますので、お願いします。
関係子会社の社長(10社10名)を教育するため、本体会社が教育費を支出し
研修を行う事において、利益相反や税制面での気をつけなければならない事項は
ございますか?
ご質問いたします。
投稿日:2014/05/19 16:09 ID:QA-0058913
- naooさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
利益相反の問題は起きず、 損金処理も可能な筈、 確認を
ご相談のグループ会社の社長の集合教育は、 社長連絡会、 研究会、 懇親会など、 色々な名目で実施されていますが、 所要費用は、 まず、 親会社が負担しているケースが大部分でしょう。 利益相反行為とは、 ある行為が、 一方の利益になると同時に、 他方への不利益になるこを指しますが ( 本件の場合、 「 ある行為 」 とは、 親会社による子会社社長の教育 )、 親会社・関係子会社双方の利益となる行為なので、 利益相反の問題は生じません。 税務面では、「 受益者負担の原則 」 に沿った税務上の 「 分相応の応益負担 」 の考え方に基づいて処理されていることが必要です。 ご相談の事案では、 子会社の経営指導・育成が目的とされ、 恐らく、 親会社が負担しても、 全額、 損金処理が可能だと思います。 税務担当部署、税理士さんなどにご確認下さい。
投稿日:2014/05/19 23:00 ID:QA-0058916
相談者より
有難うございます。
大変参考になりました。
投稿日:2014/05/30 08:29 ID:QA-0059039大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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