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年間カレンダーで決まっている月の休日変更について

いつも大変参考にさせていただいております。

工場の製造を行うグループについては1年間の変形労働時間制を導入しているのですが、工場内にある他のグループ(管理グループ等)は年間カレンダーで出勤日を決めております。工場以外の部門も年間カレンダーで出勤日を決め、年間勤務日数は同一となっています。参考までに、就業時間は8時30分から17時30分までとなっています。

工場の製造以外のグループにおいては出勤日のシフト性を取り入れて年間勤務日数は他の部門と同一としていますが、5月はシフト性を導入しないで年間カレンダーが作成されました。5月は土日と5日と6日が休日となっています。よって、5月はそのグループ全員が同日の休みとなっています。

そこでお尋ねしたいのは、5月について個人別に休日の日に働き平日の休暇を取るようにシフトを組みたいと現場から相談がありました。そうすることについて、留意する点などご教示いただけますでしょうか?
因みに、就業規則の休日は、日曜日以外では土曜日または会社が指定する日、国民の祝日になっています。

8時間を超えた場合は超過勤務手当が発生するのは言うまでもありませんが、シフト性を組んだ場合、土曜日や祝日に働くことで割増賃金は発生しないと考えておりますが、認識相違はありますでしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2014/04/23 11:13 ID:QA-0058589

gaichiさん
北海道/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年間カレンダーを見て既に休日予定を組まれている従業員もいらっしゃるはずですし、出来れば所定休日の変更は避けられるのが望ましいといえるでしょう。

どうしても業務の都合で変更が必要でしたら、従業員に変更主旨を説明し個別に同意を得た上で変更されることが必要といえます。上記の件も考慮し、トラブルを避ける上でも本人の同意なき変更は避けられるべきです。

また、日曜等で他に週1日の法定休日が確保されていれば休日労働割増賃金は不要ですが、週40時間を超えますと時間外労働割増賃金の支払い義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2014/04/23 11:26 ID:QA-0058590

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/04/23 12:47 ID:QA-0058594大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1年単位の変形労働時間制の休日変更について

まずは、1年単位の変形労働時間制でも、就業規則に規定があれば、振り替え休日も
可能ですので、振り替え休日で対応する方法があります。
ただし、以下、2点注意点があります。
1.10hとカレンダーで決められた労働日を振り替えた休日に10h労働させた場合には、2hの時間外手当が発生する。8h労働であれば、時間外は発生しません。
2.1年変形の場合には、連続労働日数が決められていますので、(特定期間は12日、特定以外は6日)、より厳重な管理が必要です。

次に、30日前までにスケジュールを組めば、月ごとのシフト表も可能ですので、5月であれば、
今回は間に合いませんが、3月31日までにシフトを組むという方法もあります。

投稿日:2014/04/23 11:56 ID:QA-0058592

相談者より

シフトを組むタイミングについては、大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2014/04/23 12:49 ID:QA-0058596参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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