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アルバイトの海外出張時の手当について

いつもお世話になります。

アルバイト契約の方が、海外へ出張した際の出張手当についてお伺いします。
まず社員は基本1日/¥3,000としてます。
ですが、アルバイトの場合はこの金額の適用は難しいと館がております。
実際に、出張に出た際に金曜日出発し翌週の火曜日帰着のスケジュールで
土日も仕事をしてました。
仕事内容は、打ち合わせが主です。

上にも記しましたが、社員の出張手当は規定にありますが、アルバイトに
ついいては、何もありませんので現実的に海外出張時の手当を伺いたいので
よろしくお願いします。

投稿日:2014/04/04 10:52 ID:QA-0058382

まーやんさん
愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきましては、アルバイト用の就業規則において別途定めが無ければ、正社員と同様の金額の出張手当を支給しなければなりません。

確かにアルバイトの場合ですと、海外出張はごく稀でしょうし仕事内容も正社員と比べますと密度が低いでしょうが、異なる手当内容とする規定上の根拠が存在しなければ、手当を無支給または減額することは出来ませんので注意が必要です。

仮にそうでしたら、今後もアルバイトの出張が生じる場合に備えて規程整備を進められるべきといえます。

投稿日:2014/04/04 12:20 ID:QA-0058383

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイト ( 非正社員 ) でも、 同じ扱いが必要

業務命令に基づく出張に関わる費用は、 すべて営業費であり、 従って、 実費支弁が原則です。 交通費、 宿泊費、 通信費など、 証憑書類に基づき実費決済します。 故に、 会社は損金算入、 出張への支弁も課税給与とはなりません。 出張手当 ( 日当 ) も同様です。 但し、 出張に伴う諸雑費は、 少額、 且つ、 領収書取得が煩雑なので、 妥当な金額であれば、 証憑書類なしに、 看做実費として処理することが認められているもので、 定額支弁だからといって、 労務対価という訳ではありません。 依って、 正社員でも、 アルバイト ( 非正社員 ) でも、 同じ扱いが必要です。 尤も、 正社員間でも、 地位の高低により、 或いは、 正社員と非正社員に分けて、 宿泊料、 乗物クラス、 日当額に差異を設けている場合も少なくありませんが、 本質は、 ビジネス経費ゆえ、 出張によって、 個人に経済的損益が発生すべき事案ではありません。 ご質問の、 アルバイト社員の出張手当 ( 日当 ) も、 正社員規程を適用するか、 同趣旨で別途作成することが必要です。 因みに、出張と労働の関係に就いては、 次の3点原則が適用されます。 ( 但し、 例外あり )。 ① 出張中は所定労働時間労働したものと看做される。 ② 出張時の移動時間は、 労働時間と看做されない。 ③ 休日当日は休日として取り扱われる。

投稿日:2014/04/04 12:31 ID:QA-0058384

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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