1日の所定労働時間の過半を超える遅刻・早退の扱いについて
いつもお世話になっております。
勤務管理において、遅刻・早退時間が1日の所定労働時間の過半を超える場合に、勤務日とみなさず欠勤扱いとすることは可能でしょうか?
例えば、1日の所定労働時間が8時間(休憩時間を除く実働時間)かつ本来の始業時刻が9時である社員が、5時間遅刻して14時に出社した後、3時間だけ勤務したという場合は、その日を勤務日とみなさず1日欠勤扱いとし、給与から欠勤控除を行うというものです。
本人の申請した場合は、年次有給休暇への振替を認めます。
なお、当社では遅刻・早退時間について給与から控除することは行っておりませんが、賞与では、遅刻・早退の半期累計回数が一定基準を超えた場合のみ、所定の計算式により控除を行っております。
また、欠勤控除については、欠勤1日につき所定内給与の25分の1の額を翌月の給与から控除しております。
以上のような取り扱いの是非についてご意見お聞かせ頂きたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2014/04/03 19:22 ID:QA-0058376
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえごく僅かの時間でも当日に勤務があれば、欠勤扱いをすることは出来ません。仮に欠勤扱いをして丸々給与控除を行えば、労働基準法上の賃金全額払いへの違反行為となってしまいます。
こうした大幅な遅刻等に関しましては、期内の回数累計のみならず、1日の遅刻時間等でも一定の時間を超えた場合に時間分相応の賃金控除を行うといった方法を採られることによって対処及び防止が出来るはずです。
また、人事評価におきましても、特別な事情がない限り重大な非行としまして通常の遅刻よりマイナスを大きくする事も当然ながら可能といえるでしょう。
従いまして、敢えて欠勤扱いされなくとも十分に対応可能といえます。
投稿日:2014/04/03 19:54 ID:QA-0058379
相談者より
参考になりました。早々のご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/28 09:58 ID:QA-0058647参考になった
プロフェッショナルからの回答
遅刻と欠勤控除
5時間遅刻した場合に5時間分控除することは、ノーワークノーペイの原則により、可能です。
次に、1日分欠勤控除とすることについては、懲戒処分としてなら可能ですので、その場合
就業規則に明記しておくことが必要です。
ただし、懲戒処分としての減額は1回につき、1日の平均賃金の1/2、1賃金支払い期に
1/10までと労基法で決まっています。遅刻日数が多い場合は、1/10を超えないよう
注意が必要です。
その他、留意点としては、
現在、遅刻してもあるいは今後、1日の過半を超えないと給与から控除しないことや、
年次有給休暇への振り替えを全て認めるということでは、メリハリがなく、
他のまじめな社員のモチベーションに影響する恐れがあると思われます。
投稿日:2014/04/03 20:13 ID:QA-0058380
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/04/28 09:59 ID:QA-0058648参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不就労実績を給与に反映させるには、 時間単位の ワークノーペイの仕組みが必要
遅刻、 早退、 或いはその双方で 「 部分就労 」 を、 欠勤である 「 全日不就労 」 と看做すことはできません。 ご相談の 「 3時間の就労 」 という事実は、 消すことができず、 就労がなかったものと看做すべき合理的理由もないからです。 不就労実績を給与 ( 月次給与の意味? ) に反映させるには、 遅刻、 早退、 欠勤時間の累計を、 所定勤務時間を対する不就労率として、賃金控除することがを必要です。 同じ、 早退、 欠勤でも、 1時間もあれば、 6時間も在り得るので、 やるのであれば、 管理単位を 「 時間 」 まで切下げ、 ワークノーペイの原則を具体化するべきだと思います。 尚、 年休は、 賃金を保証しつつ、 労働義務を免除することなので、 消すことのできない 「 3時間の就労事実 」 がある限り、 取得することはできません。
投稿日:2014/04/03 20:48 ID:QA-0058381
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/28 10:00 ID:QA-0058649参考になった
プロフェッショナルからの回答
遅刻・早退を1日欠勤とみなして欠勤控除を行うことはできません。
ノーワークノーペイの原則により、不就労の時間分を賃金控除することはできても、
数時間勤務している日を、1日欠勤扱いとして欠勤控除することはできません。
尚、今まで遅刻早退をしても給与からは控除をせずに運用していたものを、
今後控除していくことは、不利益変更にあたります。
過去の判例では、遅刻・早退・欠勤につき賃金控除できることに改訂された
就業規則規定を適用され賃金控除された従業員らが、
遅刻等の場合賃金控除しないことが労働契約の内容ないし労使慣行となっており、
就業規則の改訂の効力は及ばないとして控除された賃金の支払いを求めた事例もあります。
運用を変更するには、合理的な理由(変更の必要性・相当性など)がなければ
従業員の方も納得し難いかと思いますので、一方的に就業規則などを変更するのではなく
従業員の理解を求め、説明を十分行うことが望ましいと思われます。
投稿日:2014/04/08 22:11 ID:QA-0058418
相談者より
過去事例もご提示いただき、参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/28 10:02 ID:QA-0058650参考になった
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