休業給付 労働できなかった期間はいつから?
いつもありがとうございます。
さて、2/18に通勤災害にて腰部・股関節捻挫になってしまい、負傷日の勤務時間後から労災で通院している従業員がおります。
2月は繁忙期で、少人数の会社で1人で仕事をしていて代わりが居ない為、業務に支障をきたすので我慢して休業せず通院しながら毎日勤務しておりました。
しかし、痛みに耐えられず、仕事も落ち着いたので3/6から休業することになり、現在も業務に支障がでないよう時々出社しつつ休業中です。
負傷日から間があいているので認められるかわかりませんが、休業給付支給請求をしようと思います。
この場合、療養のため労働できなかった期間はどのようにすればよいでしょうか?
2/18からでしょうか?それとも3/6からでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2014/03/31 10:12 ID:QA-0058309
- yushima03さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通勤災害の休業給付に関しましては、労働者災害補償保険法第22条の2 で「労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。」と定められています。
文面の場合ですと、こうした給付要件に該当するのは実際に休業を開始した日からとなりますので、3/6という事になります。
但し、最初の3日間は待期期間になりますので休業給付が受けられるのは休業開始後4日目からになります。
ちなみに、負傷日から申請まで日が空いていても、通勤災害で相違なければ労災認定はされますので大丈夫です。
投稿日:2014/03/31 11:21 ID:QA-0058311
相談者より
ご回答ありあがとうございました。
投稿日:2014/04/02 12:24 ID:QA-0058358大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休業給付について
休業しなかった日は除外となりますので、実際に休業を開始した3/6からとなります。
ただし、はじめに医師の診断ありきですので、
医師が療養の期間として記載した期間の範囲内であることが前提です。
投稿日:2014/03/31 13:10 ID:QA-0058314
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/02 12:24 ID:QA-0058359大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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