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労災 有給休暇

通勤災害にて腰椎捻挫をした社員が、通院しながら代わりに業務を進められるものがおらず通常通り業務をこなしていました。
しかし、我慢していたようで、とうとう痛みに耐えられなくなり出勤できなくなりました。
ただ、労働できないと診断されたわけではないようですし、実際業務にあたっていました。

その場合、休業補償は申請しても認められないと思うのですが、補償がなければ欠勤扱いで無給になります。
有給休暇の残りを消化する形で、足りない分は欠勤扱いで給与を支払えばいいのでしょうか。

投稿日:2014/03/10 17:51 ID:QA-0058060

yushima03さん
東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社に賃金支給の義務はないが、 措置を講じれば前例化する点に留意

通勤災害は、 労基法上、 私傷病扱いとなります。 給付名称にも補償の文言は一切使われていないことからも明らかです。 休業給付の申請は所轄労基署長経由で行いますが、 承認される可能性は分りません。 現況で欠勤するのであれば、 有給休暇を使うかどうかは、 労働者次第です。 その上で、 欠勤となれば、 法的には、 会社に賃金支給の義務はありませんが、 その辺の取扱いは御社の判断に委ねられます。 尚、 初めての事案であれば、 前例化しますので、 就業規則等への明記が望ましいところです。

投稿日:2014/03/11 11:55 ID:QA-0058068

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/03/17 16:29 ID:QA-0058162大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤災害

通勤災害による腰椎捻挫で無理して出勤したが、悪化して労務不能ということであれば、
私傷病ではなく、通勤災害として休業補償の対象となります。
痛みに耐えられなくなり出勤できないようであれば、医師も労務不能という診断を出すのでは
ないでしょうか?

ただし、医師が労務不能という診断を出さないのであれば、ご認識のとおり、
有休消化あるいは欠勤扱いとなってしまいます。

投稿日:2014/03/11 14:06 ID:QA-0058070

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/03/17 16:30 ID:QA-0058163大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤災害の認定可否は会社判断で決めるものではなく、あくまで労働基準監督署が判断するものです。文面内容を拝見する限りでは、現状通勤中の事故で労務不能になっているようですので、ダメと決め付けずに労災申請されるべきです。

ちなみに痛みを我慢しながら業務を遂行していたとなりますと、当初から少なくとも通常業務は困難であった可能性もあるでしょう。そうなりますと、最悪本人から病状悪化について会社の責任を追及される事もないとまでは言い切れませんので注意が必要です。いずれにしましても、当人の健康最優先で対応されることが不可欠といえます。

投稿日:2014/03/11 16:51 ID:QA-0058077

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/03/17 16:39 ID:QA-0058164大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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