労災 有給休暇
通勤災害にて腰椎捻挫をした社員が、通院しながら代わりに業務を進められるものがおらず通常通り業務をこなしていました。
しかし、我慢していたようで、とうとう痛みに耐えられなくなり出勤できなくなりました。
ただ、労働できないと診断されたわけではないようですし、実際業務にあたっていました。
その場合、休業補償は申請しても認められないと思うのですが、補償がなければ欠勤扱いで無給になります。
有給休暇の残りを消化する形で、足りない分は欠勤扱いで給与を支払えばいいのでしょうか。
投稿日:2014/03/10 17:51 ID:QA-0058060
- yushima03さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社に賃金支給の義務はないが、 措置を講じれば前例化する点に留意
通勤災害は、 労基法上、 私傷病扱いとなります。 給付名称にも補償の文言は一切使われていないことからも明らかです。 休業給付の申請は所轄労基署長経由で行いますが、 承認される可能性は分りません。 現況で欠勤するのであれば、 有給休暇を使うかどうかは、 労働者次第です。 その上で、 欠勤となれば、 法的には、 会社に賃金支給の義務はありませんが、 その辺の取扱いは御社の判断に委ねられます。 尚、 初めての事案であれば、 前例化しますので、 就業規則等への明記が望ましいところです。
投稿日:2014/03/11 11:55 ID:QA-0058068
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/03/17 16:29 ID:QA-0058162大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通勤災害
通勤災害による腰椎捻挫で無理して出勤したが、悪化して労務不能ということであれば、
私傷病ではなく、通勤災害として休業補償の対象となります。
痛みに耐えられなくなり出勤できないようであれば、医師も労務不能という診断を出すのでは
ないでしょうか?
ただし、医師が労務不能という診断を出さないのであれば、ご認識のとおり、
有休消化あるいは欠勤扱いとなってしまいます。
投稿日:2014/03/11 14:06 ID:QA-0058070
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/03/17 16:30 ID:QA-0058163大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤災害の認定可否は会社判断で決めるものではなく、あくまで労働基準監督署が判断するものです。文面内容を拝見する限りでは、現状通勤中の事故で労務不能になっているようですので、ダメと決め付けずに労災申請されるべきです。
ちなみに痛みを我慢しながら業務を遂行していたとなりますと、当初から少なくとも通常業務は困難であった可能性もあるでしょう。そうなりますと、最悪本人から病状悪化について会社の責任を追及される事もないとまでは言い切れませんので注意が必要です。いずれにしましても、当人の健康最優先で対応されることが不可欠といえます。
投稿日:2014/03/11 16:51 ID:QA-0058077
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/03/17 16:39 ID:QA-0058164大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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