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36協定届に記載する事業所所在地について

今回、新会社を設立し、労基署への各種届出書類の1つに36協定届があり、そこで記載する事業所所在地についてご相談させてください。
新会社に在籍する社員は、ある客先のオフィスに全員が常駐となり、本社所在地の住所とは別の場所で就業することになります。
そこで、36協定届に記載する事業所所在地は①本社所在地のみでよいか、②本社所在地と、常駐先住所を併記する形とすべきか、等、適切な対応方法について教えていただけますでしょうか。
繰り返しますが、あくまで社員は客先常駐の立場となり、常駐先は新会社の事業所としては登録はしません。

以上、アドバイスをお待ちしております。

投稿日:2014/02/27 18:36 ID:QA-0057929

ひでさんっさん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定の件ですが、同協定を定めている労働基準法上の事業場とは、当然ながら社員と労働契約を締結している会社になります。

従いまして、常駐されていても顧客先ではなく、社員が所属している会社の所在地のみを記載することになります。

投稿日:2014/02/27 20:27 ID:QA-0057932

相談者より

服部様、早速のご確認、ご回答ありがとうございました。常駐先ではなく、本社の所在地を記載し、届出にて問題ないとのご見解と理解いたしました。
一方、小高様の回答を拝見し、常駐先での届出とのコメントを頂戴し、労基署に相談を行いました。
結果、対象となる社員数が多い面と、常駐先が対象社員が通常勤務する事業所ということで、常駐先を事業所とみなし、届出が必要、との回答を得ました。ご報告と御礼まで。

投稿日:2014/03/12 16:52 ID:QA-0058097参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定所在地について

派遣契約であれば、派遣元の36協定が適用されますので、派遣先=客先住所の36協定は不要です。

ただし、
請負等で客先常駐であれば、そこで労働時間管理等しているのであれば、常駐先住所で
○○社内として36協定の提出が必要となります。

36協定は場所で判断します。

投稿日:2014/02/28 14:09 ID:QA-0057939

相談者より

小高様、早速のご確認、ご回答ありがとうございました。
今回は業務委託契約を締結した上で、客先常駐となります。小高様より常駐先での届出となる、とのコメントを頂戴し、念のため労基署に相談を行いました。
結果、対象となる社員数が多い面と、常駐先が対象社員が通常勤務する事業所ということで、常駐先を事業所とみなし、届出が必要、との回答を得ました。
こちらあくまで常駐なので、常駐先を新会社としてオフィス開設の届出などは行いません。一方で36協定届は常駐先の住所を記載して届出となる点、若干釈然としませんが、これが正式回答である、として客先常駐先を届出に記載する住所として書類作成を進めたいと思います。
以上、御礼とご報告まで

投稿日:2014/03/12 17:25 ID:QA-0058099参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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