調整手当の消し方について
給与改定を行いました。
旧給与額と新給与額で新が旧よりダウンする社員はその額を調整手当として付けました。(総額で新が旧より下がらないようにしました)
Q.昇給があった場合は調整手当金額から昇給額を引いて、その分を基本給に乗せました。
昇給があっても、実質は金額が増えないとなりますが、基準法等で特に問題ないでしょうか?
例)基本給30万で調整手当が5万の社員で1万の昇給と決まった場合は基本給31万調整手当4万
もし、毎年1万円の昇給だと5年間は実質給与総額が上がらないようになりますが。。
よろしくご指導お願い申し上げます。
投稿日:2014/02/27 15:43 ID:QA-0057926
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
調整手当について
ご質問内容の調整手当は給与改定時の、経過措置ですから、そのときに、期間を示しておくべきでした。給与改定の内容にもよりますが、全員が下がりっぱなしであれば、給与改定を
隠れ蓑にした不利益変更ととられますし、そうではなく、下がる人もいれば、上がる人もいるようであれば、長期間の調整手当は意味がありません。降給の人など永遠に調整手当がつく
形になるからです。
再度、給与改定時の説明会や交渉経緯を洗い出し、何年くらいのものとする、設計であったのか確認し、その辺が曖昧な場合には、賃金改定時に結果として、社員の基本給がどのようになったのかを調査して、例えば、今回の結果を鑑みてあと1年とするということであれば、早めにアナウンスすべきです。
投稿日:2014/02/27 16:52 ID:QA-0057928
相談者より
有難うございました。
投稿日:2014/03/07 10:47 ID:QA-0058038大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社での従前の賃金規程で昇給についてどのように定められているかにもよります。しかしながら、調整手当を付けられているという事ですので、今回の給与改定による減額は賃金規程の定めに無かった不利益変更に当たる措置と思われます。
そうしますと、不利益緩和への配慮としまして、文面のような段階的な減給の措置を採られることはごく一般的でそれ自体は妥当性のある対応といえます。
不利益変更に関しましては労働基準法で具体的な定めはございませんが、労働契約法第10条で「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」は変更内容が有効となると示されています。
従いまして、調整手当の措置だけで有効性の判断が出来るものではないですので、労使間でしっかり協議を行う等総合的に上記法令の主旨に適った対応をされることが重要といえます。
投稿日:2014/02/27 20:20 ID:QA-0057931
相談者より
理解できました。
投稿日:2014/03/07 10:47 ID:QA-0058039大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 原資ニュートラル方式 」
改訂前後における賃金総額に増減が生じないやり方は、 「 原資ニュートラル方式 」 とも呼ばれています。 単純モデルでは、 増額者と減額者が同数で、 一人当たりの平均 《 増減絶対額 》 が、 同じ状況となります。 減額となった人には、 改訂前と改訂後の賃金差を調整手当とし、 一定の期間 ( 例えば、 3年間 ) を通じて均等減少 ( 例えば、 期間を3年とすれば、 毎年1/3宛、減額 ) させ解消します。 この減額は、 賃金体系の変更という本人の責に帰し得ない事由によるものですから、 増額となった人にも、 新給与を一挙に支給するのはなく、 同趣旨の措置を適用します。 上記のモデル状況では、 毎年1/3宛、 増額するわけです。 改訂原資に関する方針、 上下限額の設定、 その人員分布など、 決めなくてはならないポイントも多いのですが、 「 合理性 」、 「 公平性 」 に加え、 実務的には、調整効果を少しでも高めるため、 全体の均一的 「 底上げ措置 」 の検討も要求されるかも知れません。
投稿日:2014/02/27 21:44 ID:QA-0057933
相談者より
ご指導有難うございます。
投稿日:2014/03/07 10:48 ID:QA-0058040大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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