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休日の出張

 当社は就業規則で土・日・祝日が会社の休日と規定しています。先日、土曜日に業務で出張した営業社員から、代休の申請が出されました。(営業には社内規定で残業手当はつきません。営業手当で対応しています)
 当社就業規則上は、休日勤務に対する代休については特に規定しておりませんが、経営者より、代休を与える根拠は何かと聞かれました。
 休日労働に対しては代休もしくはその分の賃金支払を当たり前と考えておりましたが改めて根拠を考えると、労働基準法を読んでも、どこが該当するのか良く解りません。
 ご教授頂けますでしょうか。

投稿日:2006/08/16 16:13 ID:QA-0005757

じんじさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

休日労働に「代休」を付与しなければならないという労基法上の直接的な義務はありません。

言い換えますと、休日労働に関し「割増分がプラスされた賃金(×1.35)」を支払う代わりに「割増分のみの賃金(×0.35)」で済ます場合においては、「代休」を与える必要があるということです。
(※この場合の休日とは、「週1回の法定休日」のみを指しています。通常なら「日曜」のみということになります。)

しかしながら、休日労働が多い会社の場合、全てを割増賃金のみで処理しますと、労働者にとっては労働の負担が重くなり、健康面等に悪影響を及ぼすことが考えられますので、「振替休日(※就業規則に規定が必要ですが、休日割増分の支給が不要となります)」または「代休(※規定はなくとも付与できます)」の付与を行うことが望ましいといえます。

*ちなみに、「営業手当」で「残業手当」に変えるということは原則不可ですのでご注意下さい。
仮に労基法上「合法な手当」とする為には、対応する残業時間数・休日等を明示し、計算上法定の「割増賃金率」と同じかそれを上回る支給金額でなければなりません。

投稿日:2006/08/16 22:39 ID:QA-0005763

相談者より

 さっそくのご回答、有難うございました。休日労働と代休の関係が、明快になりました。振替え休日の規定は就業規則上に有りますが、「会社は当該者にあらかじめ振替え休日を通知する」となっております。

 ところで、“※この場合の休日とは、「週1回の法定休日」のみを指しています。通常なら「日曜」のみということになります。”とあるのですが、そうなると当社の場合の土曜日の就業について、休日として扱わないということになるのでしょうか。その場合、割増賃金で対処する場合は、(×1.25)ということになりますか?

投稿日:2006/08/17 09:25 ID:QA-0032404参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ、ご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、「土曜出勤分」につきましては、就業規則で割増賃金の支給を規定していない限り、休日割増の支給義務はございません。

土曜出勤や祝日出勤の場合は、「週40時間を超える時間」につき時間外労働の割増賃金(×1.25)の支給が必要となります。

通常ですと、土曜出勤で週6日勤務となる場合は週40時間を超える部分が殆ど全てになりますので、時間外労働の割増賃金(×1.25)の支給で対処することになります。

投稿日:2006/08/17 11:26 ID:QA-0005766

相談者より

有難うございました。良くわかりました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2006/08/17 15:44 ID:QA-0032405大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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