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派遣社員からの個人的業務請求について

現在、工事現場事務所に、CAD業務の派遣社員を受け入れています。
派遣会社との契約は、当該工事現場に関わるCAD業務で契約していますが、当社が派遣社員に依頼した、それ以外の現場に関するCAD業務については、個人的に会社に請求がきました。

このようなことは可能なのでしょうか?

投稿日:2013/12/06 15:42 ID:QA-0057159

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣契約で定められている本来業務以外の業務をさせることはできない

派遣契約で定められている本来業務以外の業務をさせることはできません。 契約外の業務をさせる時は、 派遣元に依頼し、 派遣契約を変更する必要があります。 また、 派遣社員も、 直接依頼を受けた場合、 派遣元に通知するのが良識というものでしょう。 派遣先 ( 御社 )、 派遣社員、 いずれも派遣元に通知せず 、謂わば、 派遣契約ではなく、 一個人事業主として契約外業務をさせた形になっています。 御社に、 そのような認識がなかったこと、 派遣社員も派遣元に通知することなく、 個人事業として受託した ( 無許可のサイドビジネス ) ことは、 どちらも法の趣旨に反する行為と推定すべきでしょう。 然し、 個人的に契約外業務を行った事実は消すことができず、 何らかの対価が必要です。 派遣元、 派遣先、 派遣社員による話しいで円満な解決と、 派遣契約の原点に戻った措置が必要だと考えます。

投稿日:2013/12/06 21:28 ID:QA-0057164

相談者より

ありがとうございます。
契約内容を再確認し、派遣元と協議します。

投稿日:2013/12/09 08:54 ID:QA-0057175大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣法

「当社が派遣社員に依頼した、それ以外の現場に関するCAD業務」というのは派遣契約外の業務をさせたという意味でしょうか?そうであれば支払以前の前に派遣法違反の恐れがあります。また派遣元(派遣会社)ではなく、派遣社員個人と商取引をするというのは、派遣契約(取引契約)に反していませんでしょうか。ご提示内容はすべて違法性の感じられる危険なものと思います。契約を今一度ご確認いただき、契約外のことはただちに止める必要があります。違法な過去の行為については、誰の意思と決済で行ったのかなど、調査も必要でしょう。

投稿日:2013/12/06 22:05 ID:QA-0057167

相談者より

ありがとうございます。
実態調査を行い、再度内容の確認を行います。

投稿日:2013/12/09 08:55 ID:QA-0057176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働者派遣に関しましては、労働者派遣契約及び就業条件明示書で事前に示されている業務についてしか従事させることが出来ません。これは、派遣先と派遣社員の間で雇用契約関係が存在しない事からも厳格に定められているものです。

従いまして、契約内容以外の個人的な申出等に応じる必要はございませんし、かつ応じてはならないものといえます。もし派遣社員から業務に関わる契約外の要望があれば、まず雇用主である派遣元に相談されるよう伝えるとよいでしょう。

投稿日:2013/12/06 22:23 ID:QA-0057169

相談者より

ありがとうございます。
派遣法の問題に抵触しないよう、再度内容確認を行います。

投稿日:2013/12/09 08:56 ID:QA-0057177大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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