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派遣契約の条件について

製造業で、数社の協力会社と請負契約を結び、自社工場内で業務を行っていただいています。
一部の業務において、年度内の業務の繁忙時期が偏っており、請負形態がとりにくくなっております。
業務を依頼している会社は派遣業の認可を受けているため、派遣契約に変更したいと考えておりますが、当社以外に対して請負業務は行っているものの、派遣している社員はおりません。
派遣契約をすることに問題は生じるでしょうか。

投稿日:2006/11/09 19:49 ID:QA-0006577

*****さん
千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

請負契約から派遣契約への変更について

■労働者派遣と請負の区分はご承知だと思いますが、念のため下記致します。
<労働者派遣事業とは、派遣元事業主が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために就労させることを業として行うことをいいます。一方、請負とは仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払うもの(民法632条)ですが、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じません。逆にいえば、注文主と労働者の間に指揮命令関係があれば、請負形式の契約であっても、それは労働者派遣事業に該当することになります。>
■大阪労働局は去る10月3日、偽装請負を行っているとして、大阪市の製造業請負大手企業に事業停止命令を出しました。今回の摘発は、実態は労働者派遣であるのにもかかわらず、業務請負を装った「偽装請負」を繰り返し行っていたとする労働者派遣法に基づく行政処分です。
改正労働者派遣法(H16.3.1施行)に「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」の改正内容が記載されていますので、それを遵守する限り、請負契約を派遣契約に切り替えることに問題はありません。但し、派遣元、派遣先とも準備、実行、遵守すべき事項が(本サイトの記載容量ではとても扱えないほど)多数あります。参考資料も、書籍・インタネットサイト等、豊富にありますので、しっかり検討し、遺漏なきよう期することが大切です。

投稿日:2006/11/10 11:56 ID:QA-0006582

相談者より

ありがとうございます。
ご回答を参考に、検討を進めます。

投稿日:2006/11/13 08:06 ID:QA-0032692参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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