有給休暇について。労働基準法施工規則25条6号。
弊社では、通常賃金にて有給休暇の賃金を算定し、時給と歩合給にて支払をしています。
ある従業員が、3月を境に歩合に値するだけ働けなくなり、11月に8か月ぶりの歩合発生の状態になりました。
3月、総労働時間9時間で15000円の歩合を発生させた彼は、労働基準法施工規則25条6号によると
15000÷9×8(所定労働時間)で、13333円の賃金が毎度基本給に上乗せされて支払われていました。
そこで、弊社では勤務時間の少ない者でも取れる歩合を策定し、11月に彼に歩合を発生させました。
そのため、基本給に上乗せされる歩合の計算が変わりまして、
2000÷30×8=533円とし、有給休暇における歩合は533円としました。
ここで質問なのですが、弊社では月末締めの翌月末払いという体制なので、この11月の歩合は12月末に支払われます。
従業員の主張としては、13333円の権利はその給与が支払われるまで、つまり「12月30日」までなら発生するはずだとのことなのですが、どうなりますでしょうか?
従業員の主張が通るのであれば、彼は12月中に有給を消化し、13333円×休暇日を請求するとのことです。
2つ目が、
物的証拠として11月に新設した歩合給制度を残しておらず、そこを糾弾されているのですが、その事業部の従業員全体に口頭で情報を共有していても、物的証拠が残らなければその歩合は認められないのでしょうか?
当方の就業規則にはそのケースに関する記載が無く、判断し兼ねております。
以上2点、よろしくお願いします。
投稿日:2013/11/28 18:08 ID:QA-0057032
- フェアさん
- 東京都/通信(企業規模 301~500人)
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ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず1点目につきましては、11月度までが旧制度の歩合給・12月度から新制度の歩合給という区切りであれば、仮に11月度の歩合給が12月末に支給されるとしましても12月中に取得する有休給与は当然に新制度の歩合給になります。実際に賃金支払が行われる時期ではなく、賃金の支払対象となる時期によって支給額は計算されるからです。
しかしながら、2点目となりますが、こうした賃金(歩合給)計算の変更につきましては当然就業規則(賃金規程)において明示されなければなりません。「物的証拠」が無いという事は、言い換えれば11月に新設された新歩合給制度が未だ就業規則に定められていないという事ですので、そうした状況であれば新歩合給制度自体が就業規則の内容変更を行いかつ従業員に周知されるまでは有効にならないということになります。
従いまして、文面を拝見する限りスケジュール的にも12月度からの新歩合給適用は無理があるものといえます。きちんと労働基準法上の就業規則の変更手続きを採られた上で、少なくとも労働者に周知後1,2ヶ月後からの新制度適用とされるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/11/28 22:38 ID:QA-0057034
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