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試用期間中の不適格者への解雇予告通知書について

試用期間(6ヶ月)中の、不適格者への解雇通知書についてご教示下さい。
30日以上前の予告通知を作成し、30日分以上の給与保証を行う旨と1ヶ月後の社員の資格喪失日(退職日付)を設定しております。
この通知書の中に、転職活動を行ない次の就職先が見つかった場合は、新たな会社への就業開始日をもって、弊社社員の資格を喪失する旨の一文を明記しても問題はありませんでしょうか。

投稿日:2006/08/10 10:22 ID:QA-0005694

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

30日以上前の解雇予告につきましては、幾つかの例外規定が設けられています。

本件に関係する部分で申し上げますと、まず「試用期間中の者」に関しましては、継続した勤務が14日を超えるまでは、解雇予告自体の適用がございません。

そして、「転職先が決まった者」に関しましては、労働者の責に帰すべき解雇となり、即時解雇を行う事も可能ですので、当該一文を入れても特に差し支えはございません。
但しその場合でも、「所轄の労働基準監督署長の認定」が必要となりますのでご注意下さい。

投稿日:2006/08/10 11:24 ID:QA-0005696

相談者より

 

投稿日:2006/08/10 11:24 ID:QA-0032378大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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