試用期間中の不適格者への解雇予告通知書について
試用期間(6ヶ月)中の、不適格者への解雇通知書についてご教示下さい。
30日以上前の予告通知を作成し、30日分以上の給与保証を行う旨と1ヶ月後の社員の資格喪失日(退職日付)を設定しております。
この通知書の中に、転職活動を行ない次の就職先が見つかった場合は、新たな会社への就業開始日をもって、弊社社員の資格を喪失する旨の一文を明記しても問題はありませんでしょうか。
投稿日:2006/08/10 10:22 ID:QA-0005694
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
30日以上前の解雇予告につきましては、幾つかの例外規定が設けられています。
本件に関係する部分で申し上げますと、まず「試用期間中の者」に関しましては、継続した勤務が14日を超えるまでは、解雇予告自体の適用がございません。
そして、「転職先が決まった者」に関しましては、労働者の責に帰すべき解雇となり、即時解雇を行う事も可能ですので、当該一文を入れても特に差し支えはございません。
但しその場合でも、「所轄の労働基準監督署長の認定」が必要となりますのでご注意下さい。
投稿日:2006/08/10 11:24 ID:QA-0005696
相談者より
投稿日:2006/08/10 11:24 ID:QA-0032378大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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