無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育休期間の延長と育休手当金の延長

いつもお世話になっております。


小社は社員数10名程の小さな会社です。
私は、本業の他に、経理(小口現金管理)と労務関係の処理も任せられています。

今回ご相談したいのは、育児休業手当の延長についてです。

現在、育休中の社員がおります。今冬にお子様は1歳を迎えられます。
ただ、この社員は、最初からお子様が1歳になる時点での復職は考えておらず、1歳になって最初の4月に復職するとの申し出があります。

私自身、育休取得(会社で初めての取得者です)後に復職しておりますので、年度途中の保育園入園が厳しいことは理解しておりますし、預け先が見つからないのであれば、育休延長は認めるべきだと思っております。

ただ…1歳になる時点で復職する気がないのに、育休手当金の支給延長を申請しても良いものなのかどうか…と悩んでおります。

該当社員には、手当金の支給を延長してもらうためには、1歳になる時点で保育園に入れないという証明書(入園不承諾書)が必要だと、伝えてあります。
会社の説明が無かったから、不承諾通知書が入手出来なかったと言われるのを避けるためです。

●育休自体の延長は、会社の許可が下りれば可能。

●育休手当金の延長は、1歳の前日までの時点での入園不承諾通知書が無ければ認められない。


という認識ですが、間違いないでしょうか。

育休自体の延長も、社会保険料の免除期間を延長する為に公的な証明書が必要になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/08/29 13:45 ID:QA-0055934

*/*/*/*さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児休業の1歳6ヶ月までの延長ですが、会社が許可するものではなく、保育所入園が出来ない等法定要件を満たしていれば当然に認められるものです。1歳になった時点で復職の意思が無いと思われる場合でも、正式にその時点での退職が決まっていない限り延長は認められますので注意が必要です。

一方で、通常であれば入園不承諾通知書等の証明書は出されるはずですので、そうした証明が出来ない場合には法定要件を満たしていないものとしまして延長を認めなくても原則として問題ございません。不正受給や不当な保険料免除を防ぐ上でも公的な証明書は必要といえます。その際、どうしても当人が納得しないようであれば、都道府県労働局に置かれている雇用均等室へ御相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/08/29 18:39 ID:QA-0055940

相談者より

ありがとうございます。

1歳6ヵ月までの延長は、法定要件を満たしている必要があり、1歳6ヵ月を過ぎても保育所が確保出来ない場合は、会社が認めれば更に延長可能(手当金は支給終了)ということでよろしいでしょうか。

投稿日:2013/08/30 09:30 ID:QA-0055953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育休延長について

ご認識のとおりで問題ありません。
入園不承諾通知書があれば、申し込んだが、だめだったということになりますので、
そのことをもって、復帰の意思ありと判断するしかありません。
1歳になる時点で本当に復職の意思があったかどうか心の中まではわからないからです。

社会保険料の免除申請延長について、原則として添付書類は必要ありません。

投稿日:2013/08/29 20:42 ID:QA-0055946

相談者より

ありがとうございます。

該当社員の意向を知っているだけに、不正受給の手助けをしているようで、心苦しいのですが。。。

書類が整えば、決められた手続きを進めるしかないのだと、割り切るしかないのでしょうね。

投稿日:2013/08/30 09:35 ID:QA-0055954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして感謝しております。

「1歳6ヵ月までの延長は、法定要件を満たしている必要があり、1歳6ヵ月を過ぎても保育所が確保出来ない場合は、会社が認めれば更に延長可能(手当金は支給終了)ということでよろしいでしょうか。」
― 基本的にはご認識の通りです。勿論、1歳6ヶ月までの休業延長について法定要件を満たしていなくとも、御社独自の判断で認める事は可能です(法定外の延長になりますので手当金は支給されません)。但し、今後同様なケースが起こる事も十分に考えられますので、安易に認めるべきではないものといえます。

投稿日:2013/08/30 11:36 ID:QA-0055960

相談者より

ありがとうございます。

ここで頂きましたご意見を基に、1歳6ヵ月以降の育休延長に関して、よく検討したいと思います。

投稿日:2013/08/30 13:26 ID:QA-0055968大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード