労災時の休業について
いつも拝見させて頂いております。
今回ご相談させて頂きたい件ですが、
職員の労災時の休業についてです。
この職員は6月中旬、就業中に急性腰痛症になり、
3日間の自宅療養を必要とするといった旨の診断書をもらっていたのですが、
7月中旬になって上司より労災扱いにしたいと申し出てきました。
先月のことなので、報告がなく、有休として処理し、
診療した病院に連絡し、保険請求を取り下げてもらい、労災5号様式を提出しました。
このことを衛生委員会で取り上げた際、
委員の中から「有休は使えないのでは」という意見が出ました。
しかし、厚労省のHPで調べてみると、
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することが
できず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場
合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
尚休業の初日~3日までを待機期間といい、この間業務災害の場合、労働基準法で定められた
休業補償(1日につき60%にあたる額)が支給されます。とありました。
有休を使えば、全額補償されますが、休業補償となれば、過剰に支払った額を返金して頂く
必要が出るのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2013/07/26 09:52 ID:QA-0055469
- sakusakucomさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年休使用が可能だが、強制はできない。 定めを上回った支払い分は返却して貰える。
労災休業給付の最初の3日間の不支給期間の収入補填は、 企業側の問題とされていますが、 最低限の責務としては、 労基法26条の6割支給です。 これも、 「 100分の60以上 」 とされており、 労災休業特別支給金2割を考えれば、 実際は、 8割支給だ妥当でしょう。 その問題とは別に、 ご質問の年休使用も不可能ではありませんが、 会社から、 年休使用を指図することはできません。 然し、 本人から、 年休の請求があった場合は、 その日が労働日である限り、 免除するべき労働義務が存在することになるので、 年休これを認めなければなりません。 行政解釈も、 大筋で、 同様です。 年休を使わなければ、 その賃金債権は、 時効で消滅するまで、 無傷で本人に残るわけですから、 休業補償として10割支払ったのならば、 6割なり、8割なり、労基法、或いは会社の定めた補償との差額は、返却して貰うのが筋道です。
投稿日:2013/07/26 12:34 ID:QA-0055472
相談者より
お忙しい中、回答して頂きありがとうございました。
専門家の方に意見を聞けてとても安心致しました。
今回労災になった職員に上記を話してみたところ、
有休を使用したいという申出がございましたので、
今回は有休を使うことに致しました。
大変もうしわけありませんが、もう一つお伺いしたいのですが、
4日~休業補償対象となり、トータル80%の支給が受けられますが、労働者が有休消化を希望してから給付を受けたいと申し出た場合、そういった扱いも可能でしょうか?
お手数をおかけして申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2013/07/26 13:54 ID:QA-0055478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
業務災害における労災補償前の待機期間につきまして、年休付与する事自体は禁止されていませんが、会社側の意思で勝手に年休処理する事は出来ません。年次有給休暇は労働者本人の希望により付与するものだからです。当事案の場合にも当人の意思確認をされる事が必要不可欠といえます。
その上で、当人も年休希望であれば年休は有効ですので、勿論返金は出来ません。仮に当人が年休希望でなければ、年休措置は取消した上で少なくとも会社が給与の6割を補償することになります。この場合、6割との差額分の返金は可能になります。但し、業務災害発生について会社側で過失等があった場合ですと、全額の補償が求められる場合もございますので、そのような場合には返還請求を行うべきではないといえます。
投稿日:2013/07/26 13:07 ID:QA-0055474
相談者より
お忙しい中、回答して頂きありがとうございました。
専門家の方に意見を聞けてとても安心致しました。
今回労災になった職員に上記を話してみたところ、
有休を使用したいという申出がございましたので、
今回は有休を使うことに致しました。
大変もうしわけありませんが、もう一つお伺いしたいのですが、
4日~休業補償対象となり、トータル80%の支給が受けられますが、労働者が有休消化を希望してから給付を受けたいと申し出た場合、そういった扱いも可能でしょうか?
お手数をおかけして申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2013/07/26 13:54 ID:QA-0055479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災休業ご質問の件
1.労災扱いにしたいというのは、病院の療養補償のことをいっています。すなわち、業務外でないのに、健康保険は使えませんので、業務上であれば、5号用紙を提出する必要があります。
2.有休にするかどうかは、労働者の選択になります。労働者から申請があれば、有休で問題ありません。なお、有休がないあるいは、有休を選択しない場合には、待機期間3日については、休業補償が出ませんので、会社は、平均賃金の60%以上補償する必要があります。
よって、有休を会社が一方的に撤回するということは、法違反となります。
投稿日:2013/07/26 13:21 ID:QA-0055476
相談者より
お忙しい中、回答して頂きありがとうございました。
専門家の方に意見を聞けてとても安心致しました。
今回労災になった職員に上記を話してみたところ、
有休を使用したいという申出がございましたので、
今回は有休を使うことに致しました。
大変もうしわけありませんが、もう一つお伺いしたいのですが、
4日~休業補償対象となり、トータル80%の支給が受けられますが、労働者が有休消化を希望してから給付を受けたいと申し出た場合、そういった扱いも可能でしょうか?
お手数をおかけして申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2013/07/26 13:55 ID:QA-0055480大変参考になった
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