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出向取扱について

業務提携先へ、新規で採用した弊社バイト生を一人出向させております。(夏場のみ)
各種保険についてですが、社会保険雇用保険は弊社で加入させましたが、
労災保険に関しては、出向先が年度更新の際に支払うという考え方であたってますでしょうか?
ちなみに、給与支払先は出向元である弊社が行います。
そこで、その年度更新時に出向先が申告する労災保険料の金額はどのようにしてきまるのでしょうか?
給与支払いを行った弊社が、支払った金額を出向先へお知らせするということで問題ないのでしょうか?
100%全額出向先負担という考え方で問題ありませんか??

あと、その際の弊社バイト生への雇用契約書の内容ですが、
出向させる旨の記載をきちんと明記する義務はありますか?(現在用意している雇用契約書は弊社雇用の場合のみの内容です、業務提携先とは出向契約書は取り交わしております)

ご伝授の程宜しくお願い致します。

投稿日:2013/07/23 16:12 ID:QA-0055421

chun2さん
沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用いただき有難うございます。

労災保険に関しましては、ご認識の通り出向先にて適用となります。

従いまして、出向先で労災保険料を納付することになりますが、その際出向元で給与が支払われている場合には、給与を出向先で支払ったものとして保険料の計算をすることになります。それ故、支払った給与額につきましては出向先に知らせる事が必要です。

また、就業規則にて出向の定めがあり特に正社員のみを適用対象としていなければ、当該就業規則を当人に周知させている限り出向命令は原則として有効となります。仮にこのような就業規則の定めが無ければ、雇用契約書において定めておく必要がございます。出向契約書は会社間で交わすものでしかないので、出向契約書の締結のみで労働者に対する出向命令を正当化する事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2013/07/23 20:11 ID:QA-0055423

相談者より

早速のご回答ありがとうございました!!
大変丁寧でわかりやすく納得できました!

投稿日:2013/07/24 09:14 ID:QA-0055427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向について

1.労災保険については、ご認識のとおり、出向先で加入し、
保険料も出向先負担となりますので、出向先に、出向期間の賃金を知らせることになります。

2.出向には労働者の同意が必要ですが、この同意は就業規則や雇用契約書に
「出向させることがある」等の記載があれば、包括的同意として有効になります。

記載がないようであれば、就業場所等労働条件がかわりますので、
出向期間についての出向命令書等を作成し、本人の個別同意を取っておくことです。

投稿日:2013/07/23 21:17 ID:QA-0055424

相談者より

早速のご回答ありがとうございました!
大変丁寧でわかりやすかったです!早速参考にさせていただきます!

投稿日:2013/07/24 09:18 ID:QA-0055428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向に関する諸質問

通常の在籍出向における、出向社員の保険料の取扱い次の通りです。 《 社会保険・雇用保険 》 ⇒ 出向元で加入し、出向元で保険料を支払う。 《 労災保険 》 ⇒ 出向先で加入し、 出向先で保険料を支払う。 これらの保険料の算出基礎となる 「 賃金 ( 給料、手当、賞与等 ) 」 は、 出向元と出向先の両方で支払われた合計額となります。 これらの費用の負担割合は、 出向目的によって変わってきますが、 税務上の取扱いも含め、 「 応益の原則 」 ( 受益割合による負担額割合 ) によって、 出向元と出向先間で締結される 「 出向契約 」 で決定します。 就業規則に 「 出向すること在り得る 」 との記載があっても、 労働条件に関する出向者本人の合意は必要ですが、 記載がなければ、 「 出向させる旨の記載をきちんと明記 」 した雇用契約の締結が必要です。

投稿日:2013/07/23 22:25 ID:QA-0055425

相談者より

複雑な労務の仕組みが少しずつ理解できたような気がします、大変尊敬致します!わかりやすくご説明いただきありがとうございました!

投稿日:2013/07/24 09:19 ID:QA-0055429大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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