有給の買取にあたりますか?
不明な事があると参考にさせ頂き、いつも助かっております。
有難うございます。
お伺いしたい事は、以下のパターンが有給の買取に当たるかどうかの判断です。
弊社では(日曜日)が公休となっておりまして、(月~金)の中から1日を社員各々のスケジュールで自ら休む曜日を決め週休2日の公休を取得しております。
1日当りの労働時間は8時間で、週40時間となります。
一週間の中で、日曜日と水曜日の2日の公休を取得した社員がいるとします。
この社員は給与を増やしたいので、この週に有給を消化して、会社は1日当りの給与の25%増しの手当てを支給しております。
ここで質問なのですが、
①水曜日を公休として考えた場合、水曜日に有給を取得する事は不可能なので禁止されている有給の買取に抵触してしまいますか?
②しかしながら、この社員の公休を火曜日だと考えた場合、
・火曜日は超過勤務(1日当りの給与の25%増し)
・水曜日は有給休暇
と考えれば違法ではないのかな?という考え方も出来ると思います。
③また、その週は日曜日と水曜日に休んでいるので、週の労働時間は36時間となるのですが、
超過勤務手当ての25%増しの分を支払う必要は有るのでしょうか?
それとも、割り増しをしていない、1日当りの給料を手当てとして支給すれば良いのでしょうか?
ご説明に至らない部分があるかも知れませんが、以前からずっと悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2013/06/26 12:35 ID:QA-0055082
- たかじさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:年次有給休暇は手取り給与を増やす為の制度ではございませんので、年休を取得出来るのは労働義務のある日に限られます。従いまして、公休日の水曜に年休を取得する事は出来ず、仮に年休処理で賃金を支払えば買取になってしまいます。
②:「公休を火曜だと考えた場合‥」とございますが、事前に決められた水曜の公休を年休取得の為に変更するといった措置は認められません。もしそうした措置が認められてしまいますと、事実上休日でも年休取得が可能になり、結果として年休買取が幾らでも出来る事になってしまうからです。勿論、公休日の確定前であれば、日曜を除くどの曜日に年休申請しても問題ございません。
③:時間外割増賃金につきましては、実労働時間が1日8時間または週40時間を超えた場合のみ支払義務が生じます。従いまして、年休取得日の労働時間を含めて週40時間を超えても、実際に出社して勤務した時間が週40時間を下回るような場合には割増賃金を支払う義務は発生しません。
投稿日:2013/06/26 13:35 ID:QA-0055083
相談者より
服部康一 様
早々にご回答を頂きまして有難うございす。
モヤモヤしていた部分が一気に解消されました。
公休が個々人、週によって変わるのでグレーゾーン?と考えておりましたが、年次有給休暇の趣旨を鑑みると、やはり買取と判断されると言う事が分かりました。
小さい会社なので、疑問・問題が発生する度に勉強をしておりますが、今後ともお力添えを頂ければと存じます。
この度は誠に有難うございました。
投稿日:2013/06/26 14:03 ID:QA-0055085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「有給の買い取り」 という概念は存在する余地はない
ご説明によると、 先ず、 土曜日は、 通常の所定労働日となりますね。 《 ご質問 ① 》 ⇒ 水曜日に限らず、 休日 ( 公休と表現されている日 ) には、 元々、 「 労働義務がない 」 ので、 労働義務があること 」 を前提に、 それを免除する有給休暇を取得することはあり得ません。 それでも、 敢えて出勤させるなら、 休日出勤 ( 法定休日の場合 ) か、 時間外勤務 ( 法定外休日の場合 ) として処理しなければなりません。 「 有給の買い取り 」 という概念は存在する余地はありません。 《 ご質問 ② 》 ⇒ 「 水曜日 」 と定めた休日を、 「 火曜日だと考えて処理する云々 」 の話の意味は理解し兼ねます。 火曜日は、 通常の所定労働日ですから、 1日の法定労働時間を超えなければ、 割増賃金の支払いは不要です。 《 ご質問 ③ 》 ⇒ 最初に確認しましたように、 土曜日が、 通常の所定労働日の筈なので、 日曜日及び個人別選択日 ( 月~金中から1日 )、 の休日で、 労働日は週5日となり、 週の所定労働時間は、 40時間となります。 25%増しの支給は、 40時間超部分が対象になります。
投稿日:2013/06/26 14:03 ID:QA-0055084
相談者より
川勝民雄様
この度は的確なご回答を頂きまして誠に有難うございました。
サイトを調べてもその時々の状況で当てはまらないケースも多々ございまして、この様に的確・具体的にご説明頂けますと一気に問題解決へと導いて頂けます。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2013/06/26 14:14 ID:QA-0055086大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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