宿日直届と断続的勤務の届の取り扱い
基本的な事項につきご教示ください。
(状況)
①新規施設解説に際して、宿日直の体制を組む予定です。
(ご教示いただきたい点)
イ)この場合、宿日直許可申請、並びに断続的勤務許可申請の取り扱いの双方が必要になるのでしょうか?
ロ)今回の該当者は、時間給あたりの賃金は最低賃金を大幅に上回ることになるため、断続手勤務許可申請は不要でも良いとの考えは誤りでしょうか?
ハ)部長で且つ経営上の管理者と位置付けられている施設管理者が、宿日直を実施する場合であっても、宿日直許可申請は必要でしょうか?
投稿日:2013/06/24 06:55 ID:QA-0055045
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
イ):文面の許可申請書ですが、「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」という形式で1通となります。この場合、宿日直について断続的勤務の取り扱いをしないということであれば許可申請書は不要です。
ロ):断続的な勤務の許可を受ける事で初めて労働時間・休憩・休日の適用が除外されます。従いまして、最低賃金を大幅に上回っていても、時間外・休日労働割増賃金の支払等を免れる為には許可申請が必要です。
ハ):労働基準法の管理監督者に該当する場合には、すにで労働時間等の適用が除外されていますので許可申請書は不要です。管理職であっても経営参画が無い・出退勤を一般労働者と同様に厳格に管理されている等管理監督者と認められないような場合は許可申請が必要になります。
投稿日:2013/06/24 11:10 ID:QA-0055053
相談者より
導入に際しての参考にさせていただきます。ありがとうございました。
投稿日:2013/07/06 09:14 ID:QA-0055254大変参考になった
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