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労働時間単価の決め方

いつも辞書のように参考にさせていただいています。
今回は、弊社の労働時間単価の決め方でご相談させてください。

当社では、所定休日を決めたカレンダーができあがった時点で労働日数(年)を決め
労働日数(年) x 所定労働時間(7.5H) ÷ 12 の計算で平均労働時間(月)を決めています
 (今年は 150時間)
その数字を使って、 (基本給 + 諸手当) ÷ 平均労働時間(月)の計算で各自の
時間単価を決めています

ところで、弊社では職掌、職種によっては、「基本給には15時間(又は10時間)の時間外労働手当を含む」という規定となっており、現在も労働条件通知書に明記し採用しています

この場合の労働時間単価を以下のように決めたい(変更したい)と考えますが正しいでしょうか
( 月の平均労働時間 150時間、含まれる時間外労働 15時間 の人の場合 )
時間単価 = (基本給 + 諸手当)÷ (150 + 15 x 1.25)
つまり、基本給には平均労働時間に15時間(割増含む)を加算した分を支払っているという式です

現状の困難は、この15時間に対して固定金額が割り当てられており、従業員毎に計算すると
固定額>15時間分の者もいれば、固定額<15時間 の者もいます
そうすると、時間単価の計算式もあいまいとなるので、固定金額のしばりを取り外して、時間数のみで議論したいのです

よろしくお願いします。

投稿日:2013/06/05 11:03 ID:QA-0054823

*****さん
福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の考え方自体に問題ないのですが固定残業代金額が必ずしも15時間相当分でないとすれば、一律15時間で計算することは個々の従業員によっては時間単価において不利益を生じることになりますので出来ません。面倒でも原則としましては従業員毎に実際の固定残業代金額に見合った時間数で厳格に単価計算する事が必要といえます。

投稿日:2013/06/05 11:24 ID:QA-0054825

相談者より

早速のご回答恐れ入ります
ご説明が不足したでしょうか。

>従業員毎に実際の固定残業代金額に見合った時間数
  その時間数は固定金額を単価で除算しなければ算出できません
  そもそも、単価としていくらが正しいかというのが今回のご相談です
  循環参照になってしまいます

規定を作った当時の事情で、15時間=固定金額という決まりになっていて、その関係が従業員各人にとって、必ずしも正しくないことが問題です

契約と規程の関係で言えば
労働条件通知書では、15時間 という時間数を記載しています。金額は約束していません。
給与規程には 15時間=固定金額 の表を記載しています
このような場合、時間数と金額のどちらを正とすべきかがわかりません。

現状の運用としては、単価計算は
(基本給 - 固定金額 + 諸手当)÷平均労働時間(月)で計算しています
ところが、この方式では、基本給の安い者にとっては固定金額を減算したのでは、15時間分以上差し引かれたこととなり不利になります。

そのようなことで、時間数と金額のいずれかを採用し、論理が整った体系としたいのです。

よろしくお願いします

投稿日:2013/06/05 13:42 ID:QA-0054829参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人別の加算額を控除して計算すれば手間はかからない

個人別の加算額を控除し、 150 ( 時間 ) で除すればよいのではありませんか。 因みに、 現行の加算方式は、 実態の的確性チェックの煩雑性のみならず、 基本給という重要な部分に入り込んでいるので、 平均賃金の算定、 割増賃金の基礎額、 場合によっては退職金の算定など、 良いことは殆んどないようにお見受けします。

投稿日:2013/06/05 12:48 ID:QA-0054828

相談者より

早速のご回答恐れ入ります。
申し訳ありません、「個人別の加算額」の部分が理解できませんでした。

投稿日:2013/06/05 13:47 ID:QA-0054830あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして有難うございます。

文面の通りですと、規定上15時間の残業代となっているにもかかわらず固定金額の為時間数に見合っていないというわけですから、各従業員毎に15時間分の時間外労働割増賃金を計算して正しい15時間分の金額を支給しなければなりません。

つまり、正すべきは固定金額となっている部分ということになります。間違っている固定金額部分は無視して、通常の割増賃金単価の計算をすればよいでしょう。いずれにしましても、会社側での規定不備によって発生した問題ですので、従業員に分かりやすく説明された上で個別の正しい15時間分の固定残業代を毎月支払うよう変更すればよいものといえます。

投稿日:2013/06/05 23:01 ID:QA-0054834

相談者より

重ねてありがとうございました。

投稿日:2013/06/06 08:42 ID:QA-0054836あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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