無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制について

弊社は4月1日から3月31日までを期間として1年単位の変形労働時間制を導入しています。

4月1日入社の新入社員(3か月間の試用期間中)の研修で グル―プの別会社にて

1か月間の実務研修を予定しています。

その間の 弊社のカレンダーではなく 実習先のカレンダーでの運用を予定しています。

この場合 試用期間といえども 1年単位の変形労働時間制下ということで

カレンダーの変更はできないのでしょうか?

投稿日:2013/05/28 23:50 ID:QA-0054713

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

適用対象外とし、研修終了後、適用者としての変更措置を

変形労働時間制の対象期間の最初の1カ月間は、 新入社員には同制度を適用せず、 関係協定書 ( 所轄労基署に届出が必要 ) の対象外とし、 1カ月後に、 適用労働者数に加算変更の上、 協定変更、 変更届出 ( 所定様式の「該当労働者数」 ) することで対処されては如何でしょうか。 新卒採用に限らず、 途中退社・採用の場合も同様です。

投稿日:2013/05/29 12:12 ID:QA-0054721

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2013/05/29 23:49 ID:QA-0054737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面のような事情で入社と同時に別の事業所で実務研修開始ということであれば中途入社の方と同じ扱いをすればよいものといえるでしょう。具体的には研修終了後当該期間(11ヶ月間)での週平均法定労働時間を計算し、当該時間枠を超える労働時間部分に関しましては、時間外割増賃金を支払う事で対応することになります。

投稿日:2013/05/29 12:17 ID:QA-0054722

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2013/05/29 23:49 ID:QA-0054738大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード