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店舗の勤務シフトについて

いつも大変参考にさせて頂いております。

弊社の小売店舗は販売員数名を配置し、シフト制にて運用をしております。

シフトの種類は通常、早番・中番・遅番など3~4種類ございます。

時々、出店先のショッピングモール等で、テナント向けの消防訓練があり

シフト開始時刻よりも前から出勤が必要な場合がございます。

この場合、シフト時間そのものは変えずに、早出扱いとするべきなのでしょうか。

それとも、消防訓練開始時刻から所定労働時間(+休憩時間)分を当日の勤務時間とするべきでしょうか。

ご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2013/05/27 15:58 ID:QA-0054676

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の消防訓練に関しましては、恐らく消防法第8条によって義務付けられているものと推察されます。

その場合、「使用者が、消防法の規定により所定労働時間外に訓練を行う場合は、時間外労働になる」といった行政通達(昭和23.10.23基収第3141号)が出されています。

従いまして、テナント先での消防訓練も業務上必要な措置といえますので、早出扱いした際に結果としまして1日8時間を超える労働時間分につきましては時間外労働割増賃金を支払う事が必要といえます。また当然ですが、こうした時間外労働を行わせる為には時間外労働に関わる36協定を締結していることが不可欠です。

一方、後者のような取り扱いで所定労働時間のみの勤務とすることも、通常支払われる賃金のカット等の不利益な措置を取らない限り、差し支えはございません。どちらにされるかは御社での判断になります。

投稿日:2013/05/27 23:20 ID:QA-0054682

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/05/31 16:39 ID:QA-0054766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あらかじめ消防訓練の日時がわかっているようであれば、シフトに組み込んでもかまいません。ただし、結果として、法定労働時間(1日8h、1週40h)を超えるようであれば時間外割増手当が発生します。御社の所定シフト時間が8hであれば、早出扱いとなります。
早く出た時間分、早く上がっていいということであれば、時間外割増賃金は発生しません。

投稿日:2013/05/28 01:18 ID:QA-0054688

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/05/31 16:40 ID:QA-0054767大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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