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社員旅行欠席による取り扱いについて

いつもありがとうございます。

弊社では、この4月に金土で1泊2日で社員旅行に行ってきました。
社内カレンダーでは事前に旅行を記載しています。(出勤日として扱い)

今回、土曜日に結婚式に出席のため旅行に行けないと申し出た社員が2名おります。
金曜日は会社を休業にしているためその場合
1名は該当部署からはこの4月に有給を取得したため、有給付与が少なくできれば1日は
出社扱いにしてほしいと依頼がありました。

①2日とも有給で処理
②金曜は出社扱いで土曜日は有給で処理

もう1名はこの4月に入社したため有給はなく
①2日とも特別休暇で処理
②金曜は出社扱いで土曜日は特別休暇で処理


尚、土曜日が法事で旅行に行けない社員は有給として2日出しております。
旅行でなければ金曜日は出社していたとのことでした。

この場合の取り扱いはどのようなしたらいいのかご教示いただきますよう
よろしくお願いします。

投稿日:2013/05/16 16:07 ID:QA-0054564

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

社員旅行の扱いについて

1.社員旅行の扱いについて、まず、この社員旅行が労働時間にあたるのかあたらないのか判断する必要があります。事実上、強制であり、社員旅行の目的が労務管理上必要ということであれば、労働時間としての扱いになります。
一方、参加は自由であり、参加しないからと言って不利益な扱いはしないということであれば、労働時間とはなりません。

2.金曜日の扱いについて、休業としているということですが、休日であればはじめから労働日ではなくなります。休暇、休業は本来労働日となりますが、一斉休業であれば事実上の休日ということになります。有休の計画的付与という方法もありますが、会社としてのスタンスはどちらなのでしょうか?

土曜日の扱いにしても、社員旅行に出席した人の扱いはどのようにしているのでしょうか?

上記1.2について会社として事前に、整理する必要がありますが、
欠席者について
■事実上、業務命令であり労働時間ということであれば、
金曜日は労働日であり、有休を取得できる余地はあります。
土曜日は休日出勤命令ですから、特別な理由がない限り従わなくてはなりません。
身内の結婚式であれば、特別な理由となりますが、友人の場合、微妙なところで、会社判断となります。会社が認めて、欠席しても休日出勤手当がつかないだけです。
■参加自由であれば、会社の暦通りですが、金曜日について、ほぼ全員参加で、会社として、
一斉休業とするのか、参加しない社員は出社せよとするのか会社のルールによります。

投稿日:2013/05/16 19:18 ID:QA-0054566

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
弊社では変形労働時間制をとっており、年7回土曜日を出勤日として定めているうちの1日を旅行にあてています。また参加は自由ではなく強制であります。
金曜日の休業は旅行のため業務ができないので、休業と記載しました。

投稿日:2013/05/16 19:34 ID:QA-0054568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の場合ですと、社員旅行を出勤日扱いしていることからも、旅行は原則全員参加が求められているものといえます。いわゆる任意参加の福利厚生としての旅行とは意味合いが異なります。

従いまして、知人の結婚式出席等自己都合で参加出来ない場合には、本人希望による有休処理または欠勤のいずれかで対応するのが通常の取り扱いになります。それ故、有休日数が無い方は欠勤となりますが、入社間もない方の場合に救済措置として特別の休暇(有給)を会社判断で付与することは差し支えございません。

また1日のみ法事があるような場合ですと、御社就業規則(慶弔関連の規定)に従いまして当該法事出席が近い親族の法事等やむを得ない場合のみ2日共特別休暇として処理されるとよいでしょう。そうでない欠席可能な法事であれば、通常の勤務の場合と同様にその1日は自己都合(本人希望による有休または欠勤)で取り扱われるべきといえます。この場合も会社判断で特別の休暇を付与する事は差し支えございません。

いずれにしましても、不参加者に対しては、通常の労働日と同じ考え方で臨まれることが必要といえます。

投稿日:2013/05/16 19:46 ID:QA-0054569

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2013/05/17 16:58 ID:QA-0054576参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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