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単身赴任手当の支給要件

弊社には、一定の事由に該当する場合には、転勤者の単身赴任を認め、二重生活を補助する手当を支給しています。

一定の事由とは・・・
・子が中学または高校に在学中である
・家族が傷病で帯同が困難である
・家族の帯同で親が独居になる
・妻が出産間近、直後である
・その他、会社がやむを得ないと認める事由がある
と規定されています。

今回、「自治会役員(組長)に就任したため、一年間の活動参加が求められている」との事由で単身赴任を認めて欲しいという要望が転勤者から寄せられました。
初めてのケースで、「その他」として認めるかどうか判断に困っています。

自治会役員の活動に法的義務でもあれば、適用しても良いとも考えるのですが、役員といっても地域によって様々な役割があるでしょうし、一定の年齢になれば、誰もが何らか自治会での役割を担っているでしょうから、今後の拡大解釈の懸念もあります。

何をもって「やむを得ない」とすべきか、助言を頂きたく、ご相談申し上げます。

投稿日:2013/04/25 19:43 ID:QA-0054324

*****さん
岐阜県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、自治会とは、法的に義務付けられた組織ではない任意団体となっています。従いまして、法的根拠に基いた公務等には該当しませんし、役員に関しましても必ず就任しなければならないといったものではございません。会社で異動命令等があり現実に活動困難な状況になれば、役員を辞退したり任期途中で交代する事も当然可能なはずですし、仕事のような生活に関わる重要な事柄を優先させるのが一般的な対応といえます。

従いまして、単身赴任手当支給のケースとして挙げられていなければ、特にこうした要望に応じる義務まではございません。対応としましては規定通り会社判断ということになりますので、支給有無も御社で検討して任意に決めるべき事柄といえます。

その際の判断基準としましては、あくまで私見に過ぎませんが、役員就任の経緯を確認された上で当該地位の重大性と御社業務への影響を比較考慮された上で、やむを得ない程度に至るものであるか否かを判断されるとよいでしょう。勿論、ワークライフバランスの観点からこうした自治活動を積極的に認めていくといった考え方もございますので、そこは会社の運営事情やポリシーに沿って検討されるべき事柄といえます。

投稿日:2013/04/25 22:49 ID:QA-0054326

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

本人の事情を聞き取り、WLBの観点も意識して判断したいと思います。

投稿日:2013/04/26 14:07 ID:QA-0054332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断基準

あくまで一義的に御社の判断になりますが、しいて基準の例を挙げれば緊急性・不可避性かと思います。ご例示の家族の状況等はやはり代替えが難しい例と考えられます。一方今回の例は、小職も町内会役員・班長の経験がございますが、土地柄かも知れませんが当然一方的な命令等ではなく、役員をお願いしたいがどうかという打診を受けた上で就任となりました。サラリーマンと引退した方では状況が全く違いますので、このように選択の余地がある場合は少なくないように思います。不可避であるのであれば、その旨を当人からきちんと説明を受け会社判断をされることになるかと思います。

投稿日:2013/04/25 22:55 ID:QA-0054327

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

不可避であるかどうかを聴き取り、判断したいと思います。

投稿日:2013/04/26 14:08 ID:QA-0054333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自治会役員であることを単身赴任の理由として認めることは勧められない

自治会も、 地域住民の高年齢化、 世帯人数の減少 ( 一人住まいの増加 )、 転借入居者の増加などで、 役員のなり手不足や、 機能麻痺に陥っているマンションや地域コミューニティは、 少なくありません。 役員と言っても、 理事の登記を要する管理組合法人の役員 ( 理事 ) から、 適当な輪番制、 押し付け合いまで、 実態はバラバラです。 区分所有者が、 数百にも達する大規模なマンションの理事長などは、 勤め人には無理ですが、 それでなければ、 転勤ならば、役員辞任、 交替も受け入れて貰えるのではないかと思います。 従って、 回答者としては、 自治会役員であることを 《 単身赴任の理由として 》 認めることは、 お勧めできません。

投稿日:2013/04/26 10:29 ID:QA-0054331

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

確かに役員といっても様々で、やむを得ないといえるほどのケースは、少ないだろうと予想しています。
本人に詳細を聴き取り、判断したいと思います。

投稿日:2013/04/26 14:10 ID:QA-0054334大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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