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社員旅行

弊社では、創業記念式典と就業の意識高揚のための旅行を合わせるか、もしくは単独で年に1回程度実施しています。その行事予定は毎年、年度初めに全社員に通達していますが、特別な理由なく不参加の社員もおります。

内容が業務でなくても、年間行事予定に提示している場合は、強制力があるように思いますが、いかがでしょうか?
いわゆる日々の業務ではありませんが、半分は社員旅行=福利厚生の意味合いがあり、半分は普段会うことのない営業所間の交流や日々の業務上の意見交換などを有意義に行っています。

現状は不参加者に特に欠勤扱いなどは行っていませんが、可能であれば有休消化させるなど「会社の行事」であることを認識してもらいたいと思っています。

こういう考えは間違っているでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2013/03/28 16:25 ID:QA-0054020

*****さん
大阪府/商社(総合)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不参加を理由に不利益な扱いをすることは避けるべき

お気持ちはよく分りますが、 会社としては、 ご相談の催事を、 業務、 福利厚生のいずれと認識されているのでしょうか。 また会計上、 全額非課税として損金算入されているのでしょうか。 ご説明の限りでは、 創業記念という福利厚生の面が強く、 意識高揚というのも抽象的です。 参加率を高めることは大いに結構ですが、 参加を強制することは不適切だと思います。 従って、 不参加を理由に不利益な扱いをすることは避けるべきです。 また、 有休は、 本来、 社員の自由意思で請求するものなので、 強制取得扱いし、 実質的に、 賃金カットすることは、 明らかな違法行為と認識されるので避けなければなりません。

投稿日:2013/03/28 20:33 ID:QA-0054023

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従来通り自由参加で考えようと思います。

投稿日:2013/03/29 08:58 ID:QA-0054029大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社員旅行をどのように位置付けるかに関しましては、法令で定められてはおりませんので、各会社の方針によって就業規則に定めて運用することになります。

御社の場合ですと、文面内容からは単なる福利厚生ではなく、会社業務を円滑に行うといった目的等も含まれていますので、そうであれば全員参加を原則として旅行も業務としての取り扱いとされることを就業規則に明記されるべきといえます。正式の業務であれば、当人の有休希望がある限り(※会社の意思のみでは不可です)有休消化とすることも原則可能です。

但し、そうなりますと理由無き不参加をなくする事が出来る半面、旅行中の賃金控除は出来なくなります。また、会社休日に旅行が組まれる場合ですと、時間外割増賃金または休日割増賃金の支払義務も生じますので注意が必要です。そうしたコスト負担を避けたいのであれば、通常の親睦的な意味合いの旅行として自由参加とすることが求められます。強制参加にして賃金も支払わないというように全て都合よく決める事は不可能です。

投稿日:2013/03/28 20:35 ID:QA-0054024

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従来通り自由参加で考えようと思います。

投稿日:2013/03/29 08:59 ID:QA-0054030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

> 内容が業務でなくても、年間行事予定に提示している場合は、強制力がある  
のであれば、業務として、業務命令で実施する手もあります。当然勤務時間ですので給与や残業手当も支給対象になります。給与を払う強制参加の「会社の行事」、不参加は欠勤となれば、認識も高まるのではないでしょうか。福利厚生や有給を、会社が一方的に取らせることは出来ません。あくまで従業員の意思に基づく利用や取得である必要があります。コンプライアンス上、社員旅行を平日・業務中に実施している企業は珍しくありません。コンプライアンスとして適正であるだけでなく、今の社員の感覚にも合い、現実的なものと拝察いたします。

投稿日:2013/03/28 23:28 ID:QA-0054027

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従来通り自由参加で考えようと思います。

投稿日:2013/03/29 08:59 ID:QA-0054031大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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