高年齢者等法改正にともなう規程の記載内容について
お世話になります。
弊社でも、今回の法改正において、現在、諸規程の変更整備を進めているところです。
皆さんの投稿を見ていても、今回の法改正によって、会社側としても非常に難しい選択に迫られていると感じます。
今回弊社では、遠回しですが、新卒採用促進の名の下、60歳以上の退職勧奨を行うため、退職金の加算を行うことになりました。その基準となるのが、年金の受給開始年齢に応じるものなのですが、ご承知のとおり、これには男女差があります(5年違い)。この場合、分かり易くするため、退職金規程に男女別に生年月日を記載してもよいかと言うのが、今回の相談内容となります。(全員が65歳になれば、この記載も必要ないのですが)
よろしくお願い致します。
投稿日:2013/02/07 11:04 ID:QA-0053192
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、全く任意の希望退職制度であればともかく、60歳以上の継続雇用者であるというだけで退職勧奨を行うというのは高年齢者雇用安定法の主旨に反しますし、場合によっては労使間での大きなトラブルにもなりかねません。
加えまして、男女別に退職金加算の格差を設けることは、高年齢者雇用安定法では年金受給開始年齢による取り扱いの違いが設けられていない事、そして男女雇用機会均等法に違反する可能性が高いことからも、そうした措置は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/02/07 11:35 ID:QA-0053195
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
やはり男女別では設けない方がよろしいですかね。
一応弁解しますと、弊社も継続雇用制度は整備して、退職か継続かを選択できる制度にしております。
そのうえで、退職を選択した場合は、退職金を上乗せするという制度にすることを考えております。
投稿日:2013/02/07 11:51 ID:QA-0053196大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
完全な本人の希望・意思による選択制度であれば問題ないでしょうが、出来れば退職した方が望ましいという主旨と受け止められるとトラブルになるのでその辺は勧めるべきでないでしょう。
また男女格差を設けるべきでないというのは先に申し上げました通りです。
投稿日:2013/02/07 22:21 ID:QA-0053227
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2013/02/08 08:07 ID:QA-0053237大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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