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財形持家融資制度のための規程の廃止について

弊社の規則には、勤労者財産形成促進制度に基づく財形持家融資制度のための規程を設けております。

今回、当制度(規程)を利用する者が15年以上いないこと(現在返済中の者は1名おります)もあり、また、弊社の規則全般を見直しているところでもあるため、これを機に廃止の方向で考えております。

そこでご質問ですが、財形持家融資制度のための規程を廃止することに違法性はないでしょうか?
また、規程の廃止は、不利益変更にあたるでしょうか?

ご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/01/25 13:19 ID:QA-0053019

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

財形持家融資制度のような福利厚生制度につきましても、廃止する場合には広義の不利益変更に当たるものといえます。

しかしながら、賃金や労働時間等とは異なり重要性も低いですし、御社の場合ですと利用者も15年以上いないということですので、労働者の個別同意を得る事までは不要といえるでしょう。特別な事情でも無い限り、労使間で協議の場を持ち廃止の主旨を説明されることで対応すれば特に問題は生じないものといえます。

投稿日:2013/01/25 13:44 ID:QA-0053021

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2013/01/25 16:14 ID:QA-0053028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規程の廃止は不利益変更になります。
この場合には、従業員との合意をえるか(労働契約法6条)、就業規則の合理的な変更(老荘契約法9,10条)が必要です。

廃止が合理的かどうかは、15年以上利用者がいないことは不利益を被る程度が小さいため合理性は高いといえます。その他、同業他社の状況、廃止の必要性、何より、従業員によく説明することです。

実務的には、全般を見直しているということですので、
全規則の改定後、過半数代表の意見書だけではなく、今回は個別の同意書ももらっておくことをおすすめいたします。

投稿日:2013/01/25 16:10 ID:QA-0053027

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2013/01/25 16:14 ID:QA-0053029大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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