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解雇予告通知書と解雇理由証明書

お世話になっております。30日以上の期間をもって解雇予告通知書を手渡し退職日をむかえた従業員がいます。その人から辞めることに合意していないが解雇理由証明書を発行してほしいとの連絡がありました。
解雇予告通書には、解雇理由(就業規則条文に則った、)も解雇日も記載しています。
これが解雇理由証明にもあたるのであえて解雇理由証明書を発行する必要はあるのでしょうか。
解雇予告通知書で問題ないようでしたら、あえて解雇理由証明書を要望する意図はなにかあるのでしょうか。アドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2012/12/21 10:29 ID:QA-0052603

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

解雇理由書

平成15年労基法の法改正により、解雇トラブル防止の観点から、退職証明書に解雇の場合は解雇理由、解雇予告の場合には、退職後ではなく、解雇予告の日から解雇理由証明書を請求でき、会社は遅滞なく証明することが義務付けられました。

また、解雇理由については、通達により、「具体的に」記載する必要があります。単に就業規則条文だけでは不十分であり、解雇した方の具体的な事実を記載します。

投稿日:2012/12/21 13:39 ID:QA-0052606

相談者より

大変ありがとうございます。
具体的な理由に関しましては文章で作成し解雇前に渡しているものがいくつかあり、それを添付する形でよろしいでしょうか。
いろいろとお聞きしてすみません。

投稿日:2012/12/21 15:08 ID:QA-0052610大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇理由に就いての不当性を争うため ?

解雇に至る経緯が分らないので、問題の従業員が何故、解雇理由証明書を要求しているのかは判断できません。 解雇予告通知書と解雇理由証明書の内容項目には大きな違いはないと思いますが、 重点の置き処には違いが認識されます。 前者では、 「 予告期間 」 が重点であるのに対し、後者は、 「 解雇理由 」 を、判決文でいう、 「 主文 」 ( コアとなる結論的重点部 分) としているようにも見受けます。 単純に、推測すれば、解雇理由に就いての不当性を争う証拠にすることを考えているのかも知れませんね。

投稿日:2012/12/21 14:24 ID:QA-0052608

相談者より

大変参考になりました。
十分注意して証明書を作成したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2012/12/21 15:07 ID:QA-0052609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事実を客観的に

経緯が不明ですので想像にすぎませんが、エスカレーションを考えているのではないでしょうか。そうでなければ普通は証明書の必要性は考えにくいと思います。いずれにしましても、解雇に至った理由を、エスカレーションを想定し、簡潔かつ事実に即し、十分証拠等でも対抗できるように記載されるべきと存じます。観念的、感情的な評価等はつけいる隙になりかねません。

投稿日:2012/12/21 22:49 ID:QA-0052612

相談者より

お返事が遅れて申し訳ありませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございます。

解雇理由証明書とともに、解雇通知書も要求しているのですが、予告期間を経ての解雇のため、即時解雇の場合にだす解雇通知書は不要だと認識しているのですが、それで間違いないでしょうか。
理由証明書と一緒に解雇通知を希望しているのがよくわからなくて、併せてご教示いただけますと大変助かります。よろしくお願いします。

投稿日:2012/12/25 09:14 ID:QA-0052616大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂きまして有難うございます。

解雇予告通知書と解雇理由証明書とは、記載理由等が同じであっても別の文書になります。例えば解雇予告後に労働者自ら早期に退職する場合もありえますので、性質上全く同じ効力を持つとまではいえません。

従いまして、後者について退職者が求めた場合には労働基準法上の法的義務としまして遅滞無く発行される事が必要です。退職者は理由の確認というよりむしろ会社のコンプライアンス姿勢を確かめているようにも感じられます。仮に発行しない場合には、労働基準法第22条違反としまして同法第120条の罰則を受ける場合もないとは言い切れませんので注意が必要です。

投稿日:2012/12/21 23:05 ID:QA-0052613

相談者より

お返事遅れて申し訳ありません。
いつも的確なご回答をありがとうございます。

営業社員の能力不足が大きな理由になる今回の解雇では争う構えを相手が見せても不思議はないのかもしれません。客観的に事実の積み重ねで対応していきたいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2012/12/25 09:16 ID:QA-0052617大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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